相談の広場
いつもお世話になっております。
当社では10:30~15:00をコアタイムとしたフレックスタイムを導入する予定です。
一部部署のごく数名ですが、夜間工事(21:00~翌朝4:00など)
を請け負うことがあり、勤怠をどのように取り扱えばよいか悩んでおります。
例えば、「業務の都合上やむを得ず深夜業務となる場合は、その労働時間分はコアタイム勤務したものとする」と協定等に記載し、賃金支払いとしては深夜割増を深夜業分は払う、という形でよいのでしょうか?
アドバイスいただけますと幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。
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こんにちは。
フレックスタイム制を採用されるのであれば、会社の都合でコアタイムを勝手に変更することはできませんし、コロコロ変更することもできません。
フレックスタイム制を導入するのであれば、コアタイムとした時間以外の出勤は会社が決めることはできません(お願いはできますが、あくまでフレキシブルタイムとして会社が要請したのでなく、本人がその時間に出勤すると決めた場合になります)。
なのでコアタイム以外で会社が仕事をしてもらおうと考える場合、今回においては「夜間工事(21:00~翌朝4:00など)を請け負う」社員に対してフレックスタイム制を採用していけないでしょうね。
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> 当社では10:30~15:00をコアタイムとしたフレックスタイムを導入する予定です。
> 一部部署のごく数名ですが、夜間工事(21:00~翌朝4:00など)
> を請け負うことがあり、勤怠をどのように取り扱えばよいか悩んでおります。
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> 例えば、「業務の都合上やむを得ず深夜業務となる場合は、その労働時間分はコアタイム勤務したものとする」と協定等に記載し、賃金支払いとしては深夜割増を深夜業分は払う、という形でよいのでしょうか?
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