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整理解雇について

著者 経理担当さん さん

最終更新日:2025年03月13日 11:31

いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。

経営状況の悪化に伴い、整理解雇をすることになりました。
3月上旬に口頭にて通告しました(これから通知書を作成予定です)。
引継ぎ等を考慮し、また有給休暇の消化もあるので、実際の退職日は4月以降になります。その場合について、お尋ねしたいのですが、以下の二点について、認識は合っていますでしょうか。

1.年度で更新される有給休暇は、今回も発生するという認識でよいか。
2.出社が3月末日まででも、有給休暇の消化で退職日が4月以降になる場合、
解雇予告手当は出さなくてよいか。

宜しくお願い致します。

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Re: 整理解雇について

著者ぴぃちんさん

2025年03月13日 12:46

こんにちは。

解雇の日より30日以上前に解雇予告したのであれば、解雇予告手当は必ずしも必要ありません。
3月上旬と4月以降とありますので、それだけでは判断できないです。予告の日数が30日に満たない場合には解雇予告手当の支払いが必要になります。



> いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
>
> 経営状況の悪化に伴い、整理解雇をすることになりました。
> 3月上旬に口頭にて通告しました(これから通知書を作成予定です)。
> 引継ぎ等を考慮し、また有給休暇の消化もあるので、実際の退職日は4月以降になります。その場合について、お尋ねしたいのですが、以下の二点について、認識は合っていますでしょうか。
>
> 1.年度で更新される有給休暇は、今回も発生するという認識でよいか。
> 2.出社が3月末日まででも、有給休暇の消化で退職日が4月以降になる場合、
> 解雇予告手当は出さなくてよいか。
>
> 宜しくお願い致します。
>
>

Re: 整理解雇について

著者経理担当さんさん

2025年03月13日 12:58

ぴぃちん様

ご返信ありがとうございます。
3/5に口頭で通告しました。出社は3月末日までになりますが、有給休暇を消化するので、実際の退職日は4月末日になり、さらに新たな有給休暇が加算されて5月末日が退職になるとすれば、解雇予告手当は不要でよいのでしょうか。

説明がわかりにくくてもうしわけありません。

> こんにちは。
>
> 解雇の日より30日以上前に解雇予告したのであれば、解雇予告手当は必ずしも必要ありません。
> 3月上旬と4月以降とありますので、それだけでは判断できないです。予告の日数が30日に満たない場合には解雇予告手当の支払いが必要になります。
>
>
>
> > いつも参考にさせていただき、ありがとうございます。
> >
> > 経営状況の悪化に伴い、整理解雇をすることになりました。
> > 3月上旬に口頭にて通告しました(これから通知書を作成予定です)。
> > 引継ぎ等を考慮し、また有給休暇の消化もあるので、実際の退職日は4月以降になります。その場合について、お尋ねしたいのですが、以下の二点について、認識は合っていますでしょうか。
> >
> > 1.年度で更新される有給休暇は、今回も発生するという認識でよいか。
> > 2.出社が3月末日まででも、有給休暇の消化で退職日が4月以降になる場合、
> > 解雇予告手当は出さなくてよいか。
> >
> > 宜しくお願い致します。
> >
> >

Re: 整理解雇について

著者ぴぃちんさん

2025年03月13日 13:09

こんにちは。

解雇日が5/31であり解雇通知した日が3/5であれば、解雇予告手当は必要ありません。
ただ「口頭で」というのはいつ告知したのかとかその内容等の争いの原因になるでしょうから、解雇予告手当を支払わないのであれば解雇予告通知書を交付されることがよいと考えます。また解雇する日は決めておいてください。

なお「実際の退職日」と記載されていますが、記載されているのはおそらく最終出勤日のことと思います。退職日は1つしかありませんので、実際に退職する日は記載の内容であれば、最終出勤日後に有給休暇を消化した日である5月末でしょう。
また今回の場合は退職でなく解雇になりますので、退職日でなく解雇日になります。



> 3/5に口頭で通告しました。出社は3月末日までになりますが、有給休暇を消化するので、実際の退職日は4月末日になり、さらに新たな有給休暇が加算されて5月末日が退職になるとすれば、解雇予告手当は不要でよいのでしょうか。

Re: 整理解雇について

著者経理担当さんさん

2025年03月13日 13:42

ぴぃちん様

ご回答いただき、ありがとうございました。
最終出社日=解雇日で、その30日前に解雇予告が行われていればよいとのことですね。有給休暇付与日などを挟むので、混乱してしまいました。
ありがとうございました。


> こんにちは。
>
> 解雇日が5/31であり解雇通知した日が3/5であれば、解雇予告手当は必要ありません。
> ただ「口頭で」というのはいつ告知したのかとかその内容等の争いの原因になるでしょうから、解雇予告手当を支払わないのであれば解雇予告通知書を交付されることがよいと考えます。また解雇する日は決めておいてください。
>
> なお「実際の退職日」と記載されていますが、記載されているのはおそらく最終出勤日のことと思います。退職日は1つしかありませんので、実際に退職する日は記載の内容であれば、最終出勤日後に有給休暇を消化した日である5月末でしょう。
> また今回の場合は退職でなく解雇になりますので、退職日でなく解雇日になります。
>
>
>
> > 3/5に口頭で通告しました。出社は3月末日までになりますが、有給休暇を消化するので、実際の退職日は4月末日になり、さらに新たな有給休暇が加算されて5月末日が退職になるとすれば、解雇予告手当は不要でよいのでしょうか。

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