相談の広場
お世話になります。
まだ知識も経験も浅く、つたないかと思いますが、何卒よろしくご教授ください。
弊社は正社員のみ退職金制度があり、パートタイム職員は対象外です。
その中で、正社員からパートタイム職員へ雇用を転換した方への退職金支給に関してご相談なのですが、
パートタイムであっても在籍中の方への退職金支給は認められない、と顧問会計事務所に指摘されてしまいました。
私自身は上司?より、
「本来正社員退職時に支給すべきものが少し遅れて支給になってしまったが、これは退職金として処理するように」と指示されました。
(パートタイム職員になってから半年後くらいに退職金の支給がありました。請求されないので支給していなかっただけ、と上司は言っていました…なお、この上司は先月末で退職しました…)
この場合、どうしたらよいのでしょか…退職金ではないなら一度返金してもらう必要があるのでしょうか…?なにか違う解釈はありませんか?
よろしくお願いします。
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