相談の広場
移動時間はどのような場合労働時間に該当するかという質問です。
自宅から出先に直行する場合ー労働時間ではない
事務所から出先に行く場合、出先Aから出先Bに向かう場合-労働時間である
という認識で間違いないでしょうか。
例えば、自宅でリモートワーク後に出先に向かう場合はどうなるのでしょうか。
なお、移動中は労働する必要はないという前提です。
よろしくお願いいたします。
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こんばんは。
抽象的なご質問であるので断定的なお返事はできませんが。
> 自宅から出先に直行する場合ー労働時間ではない
原則的にはそうであるかと思いますが、業務に必要なモノを自宅に持ち帰りそれを自宅から運搬する場合には解釈が異なることはあり得るでしょう。
> 事務所から出先に行く場合、出先Aから出先Bに向かう場合-労働時間である
事務所にでるという業務をこなしてからであれば、業務でしょうね。
> 例えば、自宅でリモートワーク後に出先に向かう場合はどうなるのでしょうか。
リモートワークを行ってから移動を必要としたことが業務上必要であるのかどうかでしょうかね。
例えば、業務中に顧客A→顧客Bに移動しているのであればそれは業務でしょうね。
> 移動時間はどのような場合労働時間に該当するかという質問です。
>
> 自宅から出先に直行する場合ー労働時間ではない
> 事務所から出先に行く場合、出先Aから出先Bに向かう場合-労働時間である
>
> という認識で間違いないでしょうか。
>
> 例えば、自宅でリモートワーク後に出先に向かう場合はどうなるのでしょうか。
>
> なお、移動中は労働する必要はないという前提です。
> よろしくお願いいたします。
> 移動時間はどのような場合労働時間に該当するかという質問です。
>
> 自宅から出先に直行する場合ー労働時間ではない
> 事務所から出先に行く場合、出先Aから出先Bに向かう場合-労働時間である
>
> という認識で間違いないでしょうか。
>
> 例えば、自宅でリモートワーク後に出先に向かう場合はどうなるのでしょうか。
>
> なお、移動中は労働する必要はないという前提です。
> よろしくお願いいたします。
>
移動時間が労働時間に該当するかどうかは、法的には「使用者の指揮命令下にあるかどうか」が重要な判断基準となります。
1. 自宅から出先に直行する場合
- 原則として労働時間には該当しません。これは通常の通勤時間と同様に扱われるためです。ただし、業務に必要な物品を自宅から運搬する場合など、特定の業務指示がある場合は例外となる可能性があります。
2. 事務所から出先に行く場合、または出先Aから出先Bに向かう場合
- これらは業務の一環とみなされ、労働時間に該当します。事務所や出先での業務が明確に指示されているためです。
3. 自宅でリモートワーク後に出先に向かう場合
- この場合、リモートワークが業務として認められており、その後の移動が業務上必要である場合は、労働時間に該当する可能性があります。ただし、具体的な状況(例えば、移動中に業務指示があるかどうか)によって判断が異なる場合があります。
補足
移動中に労働する必要がない場合でも、移動が業務の一環として指揮命令下にあるとみなされる場合は労働時間に該当します。例えば、移動中に上司と同行して打ち合わせを行う場合や、業務に関連する物品を運搬する場合などが該当します。
このような判断はケースバイケースであり、具体的な状況や会社の規定、裁判例などを考慮する必要があります。もし詳細な法的解釈が必要であれば、労働基準監督署や専門家に相談することをお勧めします。
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