相談の広場
こんにちは。
契約の内容について、ア「基本的な内容の契約」と、今後変わる可能性のあるイ「詳細部分が記載してある覚書」の2つに分けてあります。
今回覚書部分に変更があるのですが、単純に変更覚書という形で処理すればよろしいのでしょうか?
①アのメイン的契約の契約期間は「⚪︎〜R6年3月31日まで、双方から異論がない場合は同内容で更新」という趣旨の文言となっています。
つまり、契約期間は終了するものの効力は存続していると思うのですが、今回の場合は、覚書のみ変更し、メイン的契約はそのままでよろしいのでしょうか?
②また、参考までに教えていただきたいのですが、一般的に、このような「契約期間は終了するが自動更新する」契約書は変更がない場合はそのままにしてよろしいものなのでしょうか?
よろしくお願いします。
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こんにちは。
契約書として、覚書部分の改訂によって、双方が支障なく契約を継続できる内容であれば、覚書部分の変更で足るかと思いますが、実際の契約書の内容がわかりませんので、本契約が覚書部分にどのように関わっているのか、何を変更するのかわかりませんので、双方の法務責任者等で相互確認を行ってください。
記載の変更が異論に該当するのであれば、現契約を終了して、新たな契約を行うこともあるでしょう。
> こんにちは。
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> 契約の内容について、ア「基本的な内容の契約」と、今後変わる可能性のあるイ「詳細部分が記載してある覚書」の2つに分けてあります。
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> 今回覚書部分に変更があるのですが、単純に変更覚書という形で処理すればよろしいのでしょうか?
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> ①アのメイン的契約の契約期間は「⚪︎〜R6年3月31日まで、双方から異論がない場合は同内容で更新」という趣旨の文言となっています。
> つまり、契約期間は終了するものの効力は存続していると思うのですが、今回の場合は、覚書のみ変更し、メイン的契約はそのままでよろしいのでしょうか?
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> ②また、参考までに教えていただきたいのですが、一般的に、このような「契約期間は終了するが自動更新する」契約書は変更がない場合はそのままにしてよろしいものなのでしょうか?
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> よろしくお願いします。
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おそらく覚書部分の変更だけで支障はなさそうです。
ご回答ありがとうございます。
> こんにちは。
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> 契約書として、覚書部分の改訂によって、双方が支障なく契約を継続できる内容であれば、覚書部分の変更で足るかと思いますが、実際の契約書の内容がわかりませんので、本契約が覚書部分にどのように関わっているのか、何を変更するのかわかりませんので、双方の法務責任者等で相互確認を行ってください。
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> 記載の変更が異論に該当するのであれば、現契約を終了して、新たな契約を行うこともあるでしょう。
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> > 契約の内容について、ア「基本的な内容の契約」と、今後変わる可能性のあるイ「詳細部分が記載してある覚書」の2つに分けてあります。
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> > 今回覚書部分に変更があるのですが、単純に変更覚書という形で処理すればよろしいのでしょうか?
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> > ①アのメイン的契約の契約期間は「⚪︎〜R6年3月31日まで、双方から異論がない場合は同内容で更新」という趣旨の文言となっています。
> > つまり、契約期間は終了するものの効力は存続していると思うのですが、今回の場合は、覚書のみ変更し、メイン的契約はそのままでよろしいのでしょうか?
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> > ②また、参考までに教えていただきたいのですが、一般的に、このような「契約期間は終了するが自動更新する」契約書は変更がない場合はそのままにしてよろしいものなのでしょうか?
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