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懲戒解雇につきまして

著者 くるすまる さん

最終更新日:2025年04月14日 19:27

初めまして、知り合いに教えて貰い投稿させて頂きます。
文字が纏まっていなく分かりにくく申し訳ございません。

今月末に2年程勤めた現職場を退職します。
その職場を最初は経営者に呼び出されて15日退職する予定となっておりました。
その後再度呼び出され今月末の退職となり退職届を提出しました。
退職になった経緯は休みが多かった事でした。
1年以上前から副業をしていて知っていたにも関わらず今回問題視されての退職となります。(副業は就業規約で禁止でした)
退職届の提出日記載が3月31日
提出日4月2日になります。

今回なのですが、本日問題視されているのが週末に職務怠慢と言われ業務を追行しなかった為との事でした。
ただ、その業務はその経営者が1人でやると聞いていた内容でこちらがサポートに入る内容だとは思っておりませんでした。
やりたくないのかと聞かれ正直やりたくなかったので答えました。

☆副業をしていたこと
☆職務怠慢を理由に懲戒解雇と処置をしようとしております。

また、副業の事は経営者が職員に広めバレております。

今回お伺いしたいのは
退職の効力は退職届提出日記載から2週間なので今回のケースだと懲戒解雇は不可なのか
・そもそもモラルハラスメントにならないのかをお伺い出来たらと思っております。


長文かつ分かりにくく申し訳ないのですがご回答いただければ幸いです。


追記です
先程退職届を持ってきて本日付けで退職に書き換えてくれと言われました。

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Re: 懲戒解雇につきまして

著者ぴぃちんさん

2025年04月14日 21:27

こんばんは。

退職届というのは、一般的には懲戒解雇処分のときでなく、自主退職する際に用いる書式であるかと思います。

> その職場を最初は経営者に呼び出されて15日退職する予定となっておりました。
> その後再度呼び出され今月末の退職となり退職届を提出しました。

ということは、この時点で4月30日に本人の意志で退職する、ということになっていますね。


> ・退職の効力は退職届提出日記載から2週間なので今回のケースだと懲戒解雇は不可なのか

副業禁止とありますが、会社に内密にし副業した場合には解雇とする、等の就業規則規定があるのであれば、それをもって解雇になることはありえます(副業だけでは難しいかと思いますが、同業他社であれば情報漏洩の嫌疑が加われば可能性は否定しきれません)。

なお、退職届はイコール解雇ではありません。

退職届により会社と合意した退職日より前の日であれば懲戒解雇の条件を満たしている場合には、依願退職でなく懲戒解雇となることはあり得るでしょう。


> ・そもそもモラルハラスメントにならないのか

モラハラと考える行為は何ですか?


> 先程退職届を持ってきて本日付けで退職に書き換えてくれと言われました。

現時点では4月30日の退職予定ですね。
会社の要望に答えるのであれば、そのようにしてもよいでしょう。
但しそれを受け入れるかどうかは貴殿次第です。



> 初めまして、知り合いに教えて貰い投稿させて頂きます。
> 文字が纏まっていなく分かりにくく申し訳ございません。
>
> 今月末に2年程勤めた現職場を退職します。
> その職場を最初は経営者に呼び出されて15日退職する予定となっておりました。
> その後再度呼び出され今月末の退職となり退職届を提出しました。
> 退職になった経緯は休みが多かった事でした。
> 1年以上前から副業をしていて知っていたにも関わらず今回問題視されての退職となります。(副業は就業規約で禁止でした)
> 退職届の提出日記載が3月31日
> 提出日4月2日になります。
>
> 今回なのですが、本日問題視されているのが週末に職務怠慢と言われ業務を追行しなかった為との事でした。
> ただ、その業務はその経営者が1人でやると聞いていた内容でこちらがサポートに入る内容だとは思っておりませんでした。
> やりたくないのかと聞かれ正直やりたくなかったので答えました。
>
> ☆副業をしていたこと
> ☆職務怠慢を理由に懲戒解雇と処置をしようとしております。
>
> また、副業の事は経営者が職員に広めバレております。
>
> 今回お伺いしたいのは
> ・退職の効力は退職届提出日記載から2週間なので今回のケースだと懲戒解雇は不可なのか
> ・そもそもモラルハラスメントにならないのかをお伺い出来たらと思っております。
>
>
> 長文かつ分かりにくく申し訳ないのですがご回答いただければ幸いです。
>
>
> 追記です
> 先程退職届を持ってきて本日付けで退職に書き換えてくれと言われました。
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