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社宅の水道光熱費会社負担について

著者 たなかやまだ さん

最終更新日:2025年04月15日 17:29

こんにちは。タイトルの件について質問させていただきます。

現在、借上社宅に社員を住まわせているのですが、
会社が水道光熱費を一部負担した場合の処理について教えてください。

調べたところ、水道光熱費を会社が負担した場合は課税対象と出てきたのですが、
これは本人の給与でいうと
基本給社会保険料+会社が負担した分の水道光熱費所得税の対象
になるということでしょうか?

給与計算の仕組みがいまいちよくわかっておらず、
初歩的な質問でお恥ずかしいのですが教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

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Re: 社宅の水道光熱費会社負担について

著者tonさん

2025年04月15日 22:01

> こんにちは。タイトルの件について質問させていただきます。
>
> 現在、借上社宅に社員を住まわせているのですが、
> 会社が水道光熱費を一部負担した場合の処理について教えてください。
>
> 調べたところ、水道光熱費を会社が負担した場合は課税対象と出てきたのですが、
> これは本人の給与でいうと
> 基本給社会保険料+会社が負担した分の水道光熱費所得税の対象
> になるということでしょうか?
>
> 給与計算の仕組みがいまいちよくわかっておらず、
> 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
>


こんばんは
課税給与ですから
基本給+負担水道代=課税給与
課税給与ー社会保険料等=課税額
課税額ー所得税=手取り
先ずは給与の仕組みを理解しましょう
自身の明細書で確認することをお勧めします
とりあえず

Re: 社宅の水道光熱費会社負担について

著者ぴぃちんさん

2025年04月15日 23:22

こんばんは。

足し算引き算の順序の問題なのかもしれませんが、貴社が負担している水道光熱費というのは◯◯手当と同じと考えていただくとよいかと思います(現物給与)。

なので、(基本給)+(会社が負担した分の水道光熱費)が、その月の給与総額になり、そこから(社会保険料)や(雇用保険料)等が引かれることになると考えていただくことがよいかと思います。



> こんにちは。タイトルの件について質問させていただきます。
>
> 現在、借上社宅に社員を住まわせているのですが、
> 会社が水道光熱費を一部負担した場合の処理について教えてください。
>
> 調べたところ、水道光熱費を会社が負担した場合は課税対象と出てきたのですが、
> これは本人の給与でいうと
> 基本給社会保険料+会社が負担した分の水道光熱費所得税の対象
> になるということでしょうか?
>
> 給与計算の仕組みがいまいちよくわかっておらず、
> 初歩的な質問でお恥ずかしいのですが教えていただけますと幸いです。
> よろしくお願いいたします。
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