相談の広場

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

事業所の住所変更に関して

著者 初心者お手柔らかにお願いします さん

最終更新日:2025年09月12日 08:23

削除されました

スポンサーリンク

Re: 事業所の住所変更に関して

著者うみのこさん

2025年04月16日 09:16

ご記載の内容から、事業所の住所変更ではなく、一括適用の申請かと思うのですがいかがでしょうか。
https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20121004.html

労働保険においては、継続事業一括申請
https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/library/saitama-roudoukyoku/seido/roudouhoken/keizoku-tebiki01.pdf
検索で一番最初に出てきたのが埼玉労働局のものだったので、適宜管轄の労働局に問い合わせください

Re: 事業所の住所変更に関して

著者初心者お手柔らかにお願いしますさん

2025年04月16日 14:03

> ご記載の内容から、事業所の住所変更ではなく、一括適用の申請かと思うのですがいかがでしょうか。
> https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/tekiyo/jigyosho/20121004.html
>
> 労働保険においては、継続事業一括申請
> https://jsite.mhlw.go.jp/saitama-roudoukyoku/library/saitama-roudoukyoku/seido/roudouhoken/keizoku-tebiki01.pdf
> 検索で一番最初に出てきたのが埼玉労働局のものだったので、適宜管轄の労働局に問い合わせください

うみのこ様
お世話になっております。
早速ご回答頂きましてありがとうございます。
色々機関にも連絡しまして、無事に手続きが分かりました。
ありがとうございました。

協定書に関して

著者初心者お手柔らかにお願いしますさん

2025年09月11日 17:35

お世話になっております。
どなたかお分かりになる方、ご教授下さい。
現在の会社に中途入職して間もない者なのですが、会社が賃金控除に関する協定を結んでいるようなのですが、労基に届出を失念しているようです。
今から協定書を作成して労基に届出をしたいのですが、その際の日付は会社設立の年月日まで遡れるものなのでしょうか。
それともキリよく年度初めの4月1日にするか、または今月の1日にするべきなのか
どなたかアドバイス頂けると幸いです。
よろしくお願い致します。

Re: 協定書に関して

著者うみのこさん

2025年09月11日 18:22

賃金控除に関する労使協定は、労基署への届け出義務はありません。
適切に協定が結ばれ、周知されているなら問題ありません。

なお、新たな質問をする際は、以前の質問への返信ではなく、新たに投稿するほうがよいでしょう。

Re: 協定書に関して

著者初心者お手柔らかにお願いしますさん

2025年09月12日 08:22

> 賃金控除に関する労使協定は、労基署への届け出義務はありません。
> 適切に協定が結ばれ、周知されているなら問題ありません。
>
> なお、新たな質問をする際は、以前の質問への返信ではなく、新たに投稿するほうがよいでしょう。

うみのこ様
早速のご回答ありがとうございました。
また質問の投稿の仕方まで教えて頂き、ありがとうございました。

Re: 協定書に関して

著者初心者お手柔らかにお願いしますさん

2025年09月12日 08:22

> 賃金控除に関する労使協定は、労基署への届け出義務はありません。
> 適切に協定が結ばれ、周知されているなら問題ありません。
>
> なお、新たな質問をする際は、以前の質問への返信ではなく、新たに投稿するほうがよいでしょう。

うみのこ様
早速のご回答ありがとうございました。
また質問の投稿の仕方まで教えて頂き、ありがとうございました。

1~7
(7件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド