相談の広場
3年ほど前に労働時間が週20時間未満になった職員の雇用保険資格喪失手続きを行っていませんでした。
現在もその職員は働いています。
遡及して資格喪失手続きを行い、還付請求をすることと、2年より前の分は会社が返金すること以外に行う事務はありますでしょうか。
また、所得税額に影響があると思われるのですが
給与ソフトの雇用保険欄に「マイナス〇円」と入力し、計算された所得税額を納めることでよろしいのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
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> tonさま
>
> 回答ありがとうございます。
> 年末調整を再度修正申告するとなると、
> 今年雇用保険を還付した時の所得税分とダブることにはならないのでしょうか?
>
> >
> > こんばんは
> > 労働保険の再計算申告
> > 対応期間の再年調
> > 再年調に関わる税務・市町村対応
> > でしょうか
> > とりあえず
> >
こんにちは
少々意味不ですが
言われるダブルというのは良く解りませんが
手順として分けて処理することになります
再年調時に雇用保険還付で初回年調時より所得税が多少でも多くなります
その差額分は本人から徴収です
この不足分は今年の分ではないので今年の源泉に影響させず
手取で調整です
還付される雇用保険も前年以前の物なので年調済分なので
手取で調整です
つまり本人に還付される雇用保険も不足の所得税も
どちらも手取調整なので今年の収入や保険や所得税には
何ら影響しません
とりあえず
tonさま
わかりづらく、すみません。
最初の質問文に書いたのですが、雇用保険の還付額を
給与ソフトの社会保険料控除欄に「-〇〇円」と計上することで
所得税額が自動的に計算され、今年度で清算?して終わりでいいのかなと思っていました。
そのうえで、過年度の年末調整を行うのか?と勘違いしたため、ダブらないですか?という聞き方になりました。
そうではなく、今年度は手取り額で調整して、所得税の部分は各年度で対応し再度年末調整が必要ということですね!
とてもわかりやすくありがとうございました。
> こんにちは
> 少々意味不ですが
> 言われるダブルというのは良く解りませんが
> 手順として分けて処理することになります
> 再年調時に雇用保険還付で初回年調時より所得税が多少でも多くなります
> その差額分は本人から徴収です
> この不足分は今年の分ではないので今年の源泉に影響させず
> 手取で調整です
> 還付される雇用保険も前年以前の物なので年調済分なので
> 手取で調整です
> つまり本人に還付される雇用保険も不足の所得税も
> どちらも手取調整なので今年の収入や保険や所得税には
> 何ら影響しません
> とりあえず
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