相談の広場
従業員のお子さん(20歳)の扶養についてです。
今年の3月31日まで働いており、収入があるため扶養からは外れていましたが、
3月31日で退職し、4月1日から大学に通います。
社会保険の扶養手続きは行いましたが、所得税等の手続きは何か必要でしょうか。
4月より扶養に入れて良いのでしょうか。税の関係は所得税のほかに何か変わるものがあるでしょうか。
宜しくお願い致します。
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こんにちは。
所得税については、3/31迄の所得及び今後の12月迄の所得見込(本年の所得)が、扶養親族の要件を満たしてるのであれば、扶養控除等申告書の内容に異動があったとして異動内容を記載したものを提出してもらい、それに従って源泉徴収することになります。
学生であれば税扶養になれるとは決まりませんので、扶養親族に該当するのかどうかその従業員が確認していただき手続きをしていただくことになります。
扶養控除(国税庁ホームページ)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
> 従業員のお子さん(20歳)の扶養についてです。
>
> 今年の3月31日まで働いており、収入があるため扶養からは外れていましたが、
> 3月31日で退職し、4月1日から大学に通います。
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> 社会保険の扶養手続きは行いましたが、所得税等の手続きは何か必要でしょうか。
> 4月より扶養に入れて良いのでしょうか。税の関係は所得税のほかに何か変わるものがあるでしょうか。
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