相談の広場
いつもお世話になっております。
令和7年4月より施行の育児時短就業給付についてお尋ねです。
昨年の4月より既に時短勤務にて就業されている方で、お子さんの年齢が令和7年4月末で2歳になる従業員がおります。
ハローワークに問い合わせたところ申請自体は可能とのことですが、既に時短勤務をされている場合、令和7年4月より時短勤務開始と見なし、それ以前の6ヵ月が算出対象になるとの回答でした。
該当従業員の令和7年3月以前6ヵ月分の賃金が令和7年4月の給与を下回っているもしくは変わらない場合は支給対象にならないとのことでしたが、従業員へその旨を伝えた上で申請だけでもした方が良いのでしょうか。
また、上記の認識で相違ないかもご教示頂けますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。
スポンサーリンク
> いつもお世話になっております。
>
> 令和7年4月より施行の育児時短就業給付についてお尋ねです。
>
> 昨年の4月より既に時短勤務にて就業されている方で、お子さんの年齢が令和7年4月末で2歳になる従業員がおります。
> ハローワークに問い合わせたところ申請自体は可能とのことですが、既に時短勤務をされている場合、令和7年4月より時短勤務開始と見なし、それ以前の6ヵ月が算出対象になるとの回答でした。
> 該当従業員の令和7年3月以前6ヵ月分の賃金が令和7年4月の給与を下回っているもしくは変わらない場合は支給対象にならないとのことでしたが、従業員へその旨を伝えた上で申請だけでもした方が良いのでしょうか。
>
> また、上記の認識で相違ないかもご教示頂けますと幸いです。
> 宜しくお願い申し上げます。
お尋ねの件ですが、基本的な理解は大筋で合っています。既に時短勤務を実施している従業員については、令和7年4月以降の時短勤務開始とみなすため、支給額の算定は令和7年3月以前6ヵ月分の賃金を基準とするという点、その6ヵ月分の賃金が令和7年4月の給与と比べて低下していなかったり変わらなかった場合は給付金の支給対象外となるという認識は、ハローワークからの回答と一致します.
申請自体は可能とのことですので、たとえ支給要件に該当しない(=実質的な減額が認められない)場合でも、書類上は申請手続を行うことができます。ただし、その際は従業員に十分な説明を行い、今回の算定基準上は給付金が支給されない可能性が高いこと、また申請を行った結果「支給対象外」と判断される場合でも手続自体は正式な申請となる旨を伝えることが重要です。
また、なお制度の運用や細部の取扱いについては、個々の事情や後日発表される運用指針等によって変わる可能性もあります。念のため、今後の厚生労働省やハローワークの公式な通知・ガイドラインの更新にも注意し、必要に応じて再度確認されることをお勧めします。
結論としては、現在の認識は概ね正しいと言えます。従業員への説明を十分に行った上で、申請手続き自体だけを進める(=給付金の支給が見込めない場合でも)対応も可能です。申請しておけば後日の事務処理上のトラブル回避や、何か予期せぬ要件の変更があった際に備えるという意味でも、記録としての申請は検討に値します。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]