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36協定について

最終更新日:2025年05月26日 18:39

去年度の36協定書で、事業所名の誤りが発覚した場合の対応を教えていただきたいです。

去年なので、再発行の必要はありませんか?

よろしくお願いいたします。

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Re: 36協定について

著者Srspecialistさん

2025年05月26日 22:21

> 去年度の36協定書で、事業所名の誤りが発覚した場合の対応を教えていただきたいです。
>
> 去年なので、再発行の必要はありませんか?
>
> よろしくお願いいたします。

基本的には、昨年度の36協定書に記載された事業所名の誤りがあっても、その対象期間が既に終了している場合、原則として再発行(再作成)を必ずしもする必要はありません。ただし、以下の点に留意することをおすすめします。

1. 内部記録の整合性
 誤記があった場合、内部の管理資料や記録については正確な情報に基づいて管理し、どのような経緯で誤りが発生したか、またその訂正方法について文書化しておくことが望ましいです。将来的に労働基準監督署の審査やトラブルが発生した際に、訂正の経緯を説明できるよう備えておくと安心です。

2. 補正措置の検討
 誤りが法的に大きな影響を及ぼさないものであっても、誤記により将来的な混乱が生じる恐れがある場合には、訂正備考や補正届を作成しておくことも検討してください。たとえば、「本書は記載上の事業所名に誤りがあり、実際の事業所名は『正しい名称』である」という補足説明書を内部資料として作成・保管する方法があります。

3. 今後の36協定書作成への反映
 今回の誤記を教訓とし、次回以降の36協定書作成時には、事前のチェック体制を強化するなど、二度と同じミスが発生しないよう改善策を講じることが大切です。また、労働基準監督署への提出を前提とする文書であるため、今後の提出書類には正確な情報を反映してください。

まとめ
昨年度の36協定書に関しては、既に対象期間が終了しているため、法的な効力に即時の影響が及ぶわけではなく、再発行の必要性は必ずしもないと考えられます。ただし、内部統制の観点や監査対応のために、誤記があった旨と正しい内容を記録・補正しておくことは賢明です。具体的な対応方法や必要性については、会社の法務担当者や労働基準監督署、あるいは専門の顧問弁護士に相談されるとより安心です。

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