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イベントに提供した景品の勘定科目

著者 にじいろ07 さん

最終更新日:2025年09月25日 16:22

商店街で開催されたイベントに、弊社で仕入れて販売している商品から景品を提供しました。
商品に弊社のロゴなどあるわけではないのですが、ラッピング袋のデザインで分かってもらえるかな・・・という程度です。
この場合、(借)広告宣伝費/(貸)仕入、と会計処理しては問題があるでしょうか。
※事情があって、「支払寄付金」の勘定科目を使うことはできません。

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Re: イベントに提供した景品の勘定科目

著者ぴぃちんさん

2025年09月25日 16:38

こんにちは。

商店街で貴社商品が販売されているのでありそのイベントにおける貴社商品の電電目的で提供されるのであれば宣伝広告費出もよいかなと思います。貴社商品の宣伝目的でないのであれば、備品消耗品費でもよいかなと思います。

迷う場合には実態で判断がよいですから、顧問税理士さんに聞いていただくことがよいかとも思います。



> 商店街で開催されたイベントに、弊社で仕入れて販売している商品から景品を提供しました。
> 商品に弊社のロゴなどあるわけではないのですが、ラッピング袋のデザインで分かってもらえるかな・・・という程度です。
> この場合、(借)広告宣伝費/(貸)仕入、と会計処理しては問題があるでしょうか。
> ※事情があって、「支払寄付金」の勘定科目を使うことはできません。

Re: イベントに提供した景品の勘定科目

著者Srspecialistさん

2025年09月26日 08:39

> 商店街で開催されたイベントに、弊社で仕入れて販売している商品から景品を提供しました。
> 商品に弊社のロゴなどあるわけではないのですが、ラッピング袋のデザインで分かってもらえるかな・・・という程度です。
> この場合、(借)広告宣伝費/(貸)仕入、と会計処理しては問題があるでしょうか。
> ※事情があって、「支払寄付金」の勘定科目を使うことはできません。

論点
景品提供の性質
→ 販売促進・広告宣伝の一環として扱えるかどうか。
会計処理の仕訳
→ (借)広告宣伝費/(貸)仕入(または商品)で問題ないか。
寄付金との区別
→ 税務上寄付金とみなされると損金算入限度額の制約を受けるため注意が必要。

広告宣伝費として認められる可能性
景品が自社の販売促進を目的として提供されている場合、広告宣伝費で処理するのが一般的です。
今回はロゴがなくても自社商品を提供し、ラッピング袋で自社と分かる工夫があるため、広告宣伝の要素があると説明できます。
実務上も、販売用商品を景品やサンプルとして無償提供する場合は以下の仕訳がよく使われます

借方:広告宣伝費 
貸方:仕入(または商品) 

注意点
寄付金とされないための説明資料
イベントの趣旨や配布方法を記録しておく
自社の宣伝目的であることを社内文書や報告書に残す

金額の妥当性
景品提供額が過大だと寄付と判断されるリスクが高まります。

税務調査対応
広告宣伝効果があると説明できる証拠(チラシ、写真、イベント概要など)を残しておくと安心です。

まとめ
今回のケースは (借)広告宣伝費/(貸)仕入 の処理で実務上問題ないと考えられます。
ただし、税務署に寄付と誤解されないよう、広告宣伝目的であることを示す証拠を残すことが重要です。

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