相談の広場
有休付与の件です。毎年の有休付与日が5/21と定められています。例えば、9/21入社は、3/21に10日ではなく、1.5日付与。その後、5/21に10日付与。会社は、確認しているとの事ですが、こちらの対応は会社として、合っているのですか?私、転職し、1か月ほどです。前職でも、総務を経験しておりますが、一人の考えは不安でして、ご相談しました。宜しくお願い申し上げます。
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こんにちは。
会社が誰に確認されているのかわかりませんが、記載の有給休暇の付与方法については労働基準法に違反しています。
9/21に入社したのであれば、法的に翌年3/21迄に10日の付与がされていますので、それを行使する権利があります。
会社の考え方が誤っていますので、会社がそれでも主張されるのであれば労働局等に相談がよいかと思います。
> 有休付与の件です。毎年の有休付与日が5/21と定められています。例えば、9/21入社は、3/21に10日ではなく、1.5日付与。その後、5/21に10日付与。会社は、確認しているとの事ですが、こちらの対応は会社として、合っているのですか?私、転職し、1か月ほどです。前職でも、総務を経験しておりますが、一人の考えは不安でして、ご相談しました。宜しくお願い申し上げます。
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