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労務管理

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有休付与について

著者 相談小僧 さん

最終更新日:2025年10月24日 08:46

有休付与の件です。毎年の有休付与日が5/21と定められています。例えば、9/21入社は、3/21に10日ではなく、1.5日付与。その後、5/21に10日付与。会社は、確認しているとの事ですが、こちらの対応は会社として、合っているのですか?私、転職し、1か月ほどです。前職でも、総務を経験しておりますが、一人の考えは不安でして、ご相談しました。宜しくお願い申し上げます。

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Re: 有休付与について

著者うみのこさん

2025年10月24日 08:58

通常のフルタイムなのだとしたら、会社が誤っています。

入社半年で10日付与が法令の定めですから、明らかにそれを下回っており、違法です。

付与日を統一するのであれば、前倒しで付与するしかありません。
ご記載の例の場合、3月21日に10日付与、5月21日に11日付与、以降、5月21日に12日、14日… の付与が必要となります。

Re: 有休付与について

著者相談小僧さん

2025年10月24日 09:09

> 通常のフルタイムなのだとしたら、会社が誤っています。
>
> 入社半年で10日付与が法令の定めですから、明らかにそれを下回っており、違法です。
>
> 付与日を統一するのであれば、前倒しで付与するしかありません。
> ご記載の例の場合、3月21日に10日付与、5月21日に11日付与、以降、5月21日に12日、14日… の付与が必要となります。

ありがとうございました。

会社が、どこに相談したか分かりませんので、
明確な文面をを探します。
どこをとっても、半年で付与となっています。

Re: 有休付与について

著者ぴぃちんさん

2025年10月24日 10:01

こんにちは。

会社が誰に確認されているのかわかりませんが、記載の有給休暇の付与方法については労働基準法に違反しています。

9/21に入社したのであれば、法的に翌年3/21迄に10日の付与がされていますので、それを行使する権利があります。

会社の考え方が誤っていますので、会社がそれでも主張されるのであれば労働局等に相談がよいかと思います。



> 有休付与の件です。毎年の有休付与日が5/21と定められています。例えば、9/21入社は、3/21に10日ではなく、1.5日付与。その後、5/21に10日付与。会社は、確認しているとの事ですが、こちらの対応は会社として、合っているのですか?私、転職し、1か月ほどです。前職でも、総務を経験しておりますが、一人の考えは不安でして、ご相談しました。宜しくお願い申し上げます。

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