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お世話になっております。
自己株式の処分で、帳簿価格よりも高い価格で処分する場合、仕訳は
(借方)現金預金 150 /(貸方)自己株式 100、その他資本剰余金(自己株式処分差益)50
のようになると思います。
この場合、その他資本剰余金が増加することによって、均等割額も増加することになるのでしょうか。
資本金等が1000万円を超えると均等割額も増えるかと思います。
よろしくお願いいたします。
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> お世話になっております。
> 自己株式の処分で、帳簿価格よりも高い価格で処分する場合、仕訳は
> (借方)現金預金 150 /(貸方)自己株式 100、その他資本剰余金(自己株式処分差益)50
> のようになると思います。
> この場合、その他資本剰余金が増加することによって、均等割額も増加することになるのでしょうか。
> 資本金等が1000万円を超えると均等割額も増えるかと思います。
> よろしくお願いいたします。
自己株式の処分によってその他資本剰余金が増加した場合、それは法人住民税の均等割額の判定基準である資本金等の額に含まれるため、均等割額が増加する可能性があります。
1. 自己株式の処分差益の会計処理
帳簿価格より高く売却した場合
(借方)現金預金 150
(貸方)自己株式 100
その他資本剰余金 50
このその他資本剰余金は、資本金等の額に含まれる。
2. 資本金等の額とは
法人税法上の資本金等の額は、以下の合計
資本金
資本準備金
その他資本剰余金
よって、自己株式処分差益でその他資本剰余金が増えると、資本金等の額も増加。
3. 均等割額への影響
資本金等の額が1,000万円を超えると、均等割額が上がる自治体が多い。
判定は事業年度末日時点の資本金等の額で行われる。
つまり、自己株式の処分は税務上も影響がある取引であり、特に資本金等の額が1,000万円前後の企業では、均等割額の増加リスクを事前に把握しておくことが重要です。
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