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労務管理

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マイカー通勤手当の非課税限度額変更について

著者 〇え印のインテリジェントブルー さん

最終更新日:2025年11月29日 09:23

マイカー通勤手当の非課税限度額変更に伴ってR7.4.1に遡って修正することになりますが、退職された方については、すでに源泉徴収票を発行しております。再発行は必要でしょうか?すでに再就職先に提出し年末調整の準備中かと思います。再計算して発行となると結構時間がかかります。どなたかご教示ください。

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Re: マイカー通勤手当の非課税限度額変更について

著者うみのこさん

2025年11月29日 09:45

退職者についても、通勤手当非課税額が変わる場合は源泉徴収票の再発行が必要です。

国税庁のQ&Aで明記されています。
Q16にあたります。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/03.pdf

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