相談の広場
いつもお世話になっております。
表題の件で、ネットやこちらの税理士の方のコラムなど調べまくりました。
内容は何となく把握しましたが、まだ解決できていないので相談させてください。
弊社には今年2月に入社した技能実習生がおります。
彼らは昨年12月に来日し、1ヶ月協会で最終実習をした後、1月半ばに入社予定でしたが実際は弊社の手配が間に合わず協会預かりとなり2月1日に入社しました。
(送金証明書が届きましたが、50万ほど国外の家族に送金しています。)
まず「来日して1年目は年末調整は不要」とネットにありました。
弊社の場合、来日は1年前なのでいくら入社が2月でも年末調整は必要という認識でよろしいでしょうか?
次に「扶養控除等申告書」ですが、税理士さんのコラムに「何人家族がいても扶養となるのは1人」とあるので「B 控除対象扶養親族」には父親の名前を記入すればよろしいのでしょうか?(なお家族の年齢は41~60歳です)
一人で年末調整業務をやっており、ちょっとお手上げ状態です。
ご教示くださいますようお願いいたします。
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> いつもお世話になっております。
> 表題の件で、ネットやこちらの税理士の方のコラムなど調べまくりました。
> 内容は何となく把握しましたが、まだ解決できていないので相談させてください。
>
> 弊社には今年2月に入社した技能実習生がおります。
> 彼らは昨年12月に来日し、1ヶ月協会で最終実習をした後、1月半ばに入社予定でしたが実際は弊社の手配が間に合わず協会預かりとなり2月1日に入社しました。
> (送金証明書が届きましたが、50万ほど国外の家族に送金しています。)
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> まず「来日して1年目は年末調整は不要」とネットにありました。
> 弊社の場合、来日は1年前なのでいくら入社が2月でも年末調整は必要という認識でよろしいでしょうか?
>
> 次に「扶養控除等申告書」ですが、税理士さんのコラムに「何人家族がいても扶養となるのは1人」とあるので「B 控除対象扶養親族」には父親の名前を記入すればよろしいのでしょうか?(なお家族の年齢は41~60歳です)
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> 一人で年末調整業務をやっており、ちょっとお手上げ状態です。
> ご教示くださいますようお願いいたします。
結論:来日から1年以上経過しているため、今回の技能実習生は居住者扱いとなり、年末調整は必要です。国外扶養は条件(親族関係書類・送金証明など)を満たせば複数可能ですが、書類が厳格化されています。
年末調整の要否
来日から1年以上で居住者となるため、入社が2月でも年末調整の対象です。年末に帰国する等の特殊事情がない限り、通常どおり年末調整を行ってください。
国外居住親族を扶養に入れる条件(要点)
親族関係書類(現地の出生証明や家族関係証明など 外国語は和訳を添付)と、
送金関係書類または38万円送金書類(年間38万円以上の送金を示す証拠)が必要です。
令和5年度の改正で要件が厳格化されているため、送金が代表者経由でまとめられている場合の扱い等にも注意が必要です。
実務対応(推奨手順)
1. 技能実習生に送金証明(50万円分)と親族関係書類の原本または写しと和訳を提出してもらう。
2. まずは父親をB欄に記入し、書類を添付して年末調整に反映。母親等を追加する場合は、それぞれの証明を揃える。
3. 書類不備があると税務署で否認される可能性があるため、書類の写しと和訳を丁寧に確認してください。
> Srspecialist様
>
> 早々に御教示いただきありがとうございました。
> 送金証明や戸籍謄本は手元に届いているのですが、厳格化と聞いて責任重大だと尻込みしておりました。ご教示いただいたとおりに手続きを進めてみます。
> ただ一人、送金先が本人の口座になっており・・。問題ないでしょうか?
>
「送金先が本人の国内口座になっている」ケースは技能実習生では非常に多いですが、税務署のチェックは年々厳しくなっており、2024年以降はほぼ100%否認対象になっています。
結論:そのままではほぼ確実に否認されます
国税庁の最新見解(2024年以降の調査傾向):
「送金先が本人の国内口座だと、生活費として家族に渡った証拠がない」
→ 生計を一にしていると認めてもらえないです。
Srspecialist様
追加の質問にもお答えくださり、心よりお礼申し上げます。
念のため協会にも「なぜ本人の口座なのか?扶養にするのは難しい」と確認したところ、Srspecialist様が仰る通り、本人の口座にしている人はたまにいるそうです。協会から本人に事情を説明してもらえるとのことでホッとしました。
本当にありがとうございました。
> > Srspecialist様
> >
> > 早々に御教示いただきありがとうございました。
> > 送金証明や戸籍謄本は手元に届いているのですが、厳格化と聞いて責任重大だと尻込みしておりました。ご教示いただいたとおりに手続きを進めてみます。
> > ただ一人、送金先が本人の口座になっており・・。問題ないでしょうか?
> >
>
> 「送金先が本人の国内口座になっている」ケースは技能実習生では非常に多いですが、税務署のチェックは年々厳しくなっており、2024年以降はほぼ100%否認対象になっています。
>
> 結論:そのままではほぼ確実に否認されます
> 国税庁の最新見解(2024年以降の調査傾向):
> 「送金先が本人の国内口座だと、生活費として家族に渡った証拠がない」
> → 生計を一にしていると認めてもらえないです。
>
> 追加の質問にもお答えくださり、心よりお礼申し上げます。
> 念のため協会にも「なぜ本人の口座なのか?扶養にするのは難しい」と確認したところ、Srspecialist様が仰る通り、本人の口座にしている人はたまにいるそうです。協会から本人に事情を説明してもらえるとのことでホッとしました。
こんばんは
既に解決しているようですが海外口座について
国によっては金融機関口座開設に年齢制限があります
家族に送金するのに妻や親は口座開設は出来ますが
子の年齢によっては口座開設できません
国の方針だったか法律だったかと聞いたことがあります
なので子供の教育費等を母国の自己口座へ送金し
そこから引き出して生活費とすることはあるようです
ただそれでは日本では扶養控除対象には出来ないので
毎回年調時に説明して納得してもらっていました
経験則です
とりあえず
ton様
ご教示いただきありがとうございます。
今回は「両親への送金」でしたが、来年入社する実習生は「妻子への送金」となるので、ご経験談を事前に伺えて助かりました。
また何かありましたらよろしくお願いいたします。
>
> >
> > 追加の質問にもお答えくださり、心よりお礼申し上げます。
> > 念のため協会にも「なぜ本人の口座なのか?扶養にするのは難しい」と確認したところ、Srspecialist様が仰る通り、本人の口座にしている人はたまにいるそうです。協会から本人に事情を説明してもらえるとのことでホッとしました。
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> こんばんは
> 既に解決しているようですが海外口座について
> 国によっては金融機関口座開設に年齢制限があります
> 家族に送金するのに妻や親は口座開設は出来ますが
> 子の年齢によっては口座開設できません
> 国の方針だったか法律だったかと聞いたことがあります
> なので子供の教育費等を母国の自己口座へ送金し
> そこから引き出して生活費とすることはあるようです
> ただそれでは日本では扶養控除対象には出来ないので
> 毎回年調時に説明して納得してもらっていました
> 経験則です
> とりあえず
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