相談の広場
No.5350 使用人賞与の損金算入時期|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
ここで解説されている1番の例について初見では「支給予定日と支給日(支払いをした日)って何が違うんだ」という印象を持ちました。
この例って「規則では3/31に支給する事になっているがお金が足りず実際の支給は4/15になってしまった」のようなケースを除いて3番の判定日と同日になる事が殆どでしょうか?
3番の判定と1番の日が異なるのは極まれなケースでしょうか?
毎年のように規則等上の支給予定日と実際の支給日がズレているようなケースは流石に否認されますかね?
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> No.5350 使用人賞与の損金算入時期|国税庁
> https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5350.htm
> ここで解説されている1番の例について初見では「支給予定日と支給日(支払いをした日)って何が違うんだ」という印象を持ちました。
> この例って「規則では3/31に支給する事になっているがお金が足りず実際の支給は4/15になってしまった」のようなケースを除いて3番の判定日と同日になる事が殆どでしょうか?
> 3番の判定と1番の日が異なるのは極まれなケースでしょうか?
> 毎年のように規則等上の支給予定日と実際の支給日がズレているようなケースは流石に否認されますかね?
支給予定日と支給日の違い
国税庁のタックスアンサー No.5350「使用人賞与の損金算入時期」では、賞与を損金算入できるための要件として「支給予定日」と「実際の支給日」が区別されています。
支給予定日:就業規則や労働協約などで定められた「この日に支給する」と決められた日。
支給日(実際の支払い日):会社が実際に従業員へ賞与を支払った日。
形式上は別の概念ですが、通常は予定どおりに支給されるため両者は一致します。
1番と3番の判定日の関係
通常ケース:支給予定日=支給日となるため、1番(支給予定日)と3番(実際の支給日)は同じ日になります。
ズレるケース:資金繰りの問題などで予定日に支給できず、後日にずれ込む場合。例えば「規則では3/31だが、実際は4/15に支給」といった事例。
頻度:このようなズレは例外的であり、実務上は「極めて稀なケース」と考えられます。
毎年恒常的にズレる場合のリスク
毎年のように「規則上の支給予定日」と「実際の支給日」がずれていると、税務署から「就業規則上の支給予定日が形骸化している」と判断される可能性があります。
その場合、損金算入要件を満たさないとされ、否認リスクが高まります。
実務的には、恒常的に予定日と支給日がずれるなら、就業規則の支給日を現実的な日付に改定することが望ましいです。
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