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派遣法について

著者 SomuTaihen さん

最終更新日:2025年12月04日 10:53

得意先A社から作業を受託し、当社から当社の協力会社B社に作業を依頼すると
します。
B社から時間単価X延べ時間(人数X時間X日数)で請求される予定で、当社から
A社に対しては、当社の管理費分を上乗せした時間単価で、同様の内容でA社に
対して請求する予定です。
尚、A社も当社も、B社の作業員に直接作業指示も出さず、また時間管理や人員
の数についてもB社の責任です。
この場合、これらの行為が派遣法に抵触しないか、それぞれの請求方法問題が
ないかを教えていただきたく。

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Re: 派遣法について

著者Srspecialistさん

2025年12月04日 11:49

> 得意先A社から作業を受託し、当社から当社の協力会社B社に作業を依頼すると
> します。
> B社から時間単価X延べ時間(人数X時間X日数)で請求される予定で、当社から
> A社に対しては、当社の管理費分を上乗せした時間単価で、同様の内容でA社に
> 対して請求する予定です。
> 尚、A社も当社も、B社の作業員に直接作業指示も出さず、また時間管理や人員
> の数についてもB社の責任です。
> この場合、これらの行為が派遣法に抵触しないか、それぞれの請求方法問題が
> ないかを教えていただきたく。

派遣法との関係
派遣に該当する条件は「発注者が直接、作業員に指揮命令を行うこと」です。
今回のケースでは、A社も当社もB社の作業員に直接指示を出さず、時間管理や人員配置はB社の責任となっています。
よって、これは「請負契約」に該当し、派遣法違反の可能性は低いと考えられます。

請求方法の妥当性
B社からは「時間単価 × 延べ時間」で請求される予定。
当社は管理費を上乗せした時間単価でA社に請求することを予定。
この方法自体は問題ありません。時間単価ベースでも成果物ベースでも、契約内容が明確であれば適法です。

注意すべきポイント
1. 契約書の明確化
A社との契約書には「成果物責任は当社にある」ことを明記する。
単なる人員の時間貸しに見えないようにする。

2. 指揮命令権の所在
作業員への指示はB社が行うことを徹底する。
A社や当社が直接指示を出さないようにする。

3. 請求の整理
時間単価であっても「作業対価」として位置づける。
請負契約の枠組みであることを強調する。


今回のケースは 請負契約 に該当し、派遣法違反のリスクは低い。
請求方法(時間単価+管理費上乗せ)も適法だが、契約書で責任範囲を明確にすることが重要。
最大の注意点は「指揮命令権をB社に置くこと」と「成果物責任を当社が負うこと」。

このように整理すると、派遣法との関係や請求方法の適法性が明確になります。

Re: 派遣法について

著者SomuTaihenさん

2025年12月04日 13:32

さっそくありがとうございました!

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