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年末調整の障害者控除について

著者 人事総務担当者 さん

最終更新日:2025年12月10日 15:52

障害者職業センター所長の判定書は、だいぶ以前に『重度知的障害者』と判定される、との書面をもらいましたが、市町村から発行されるみどりの手帳(療育手帳)の総合判定は『c』となっています。
年末調整障害者控除の区分は、障害者職業センターの『重度知的障害者』の判定をもって、特別障害者とするのか、それとも市町村のみどりの手帳の『c』をもって、一般の障害者とするのか、どちらが正しいでしょうか?

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Re: 年末調整の障害者控除について

著者springfieldさん

2025年12月10日 20:23

> 障害者職業センター所長の判定書は、だいぶ以前に『重度知的障害者』と判定される、との書面をもらいましたが、市町村から発行されるみどりの手帳(療育手帳)の総合判定は『c』となっています。
> 年末調整障害者控除の区分は、障害者職業センターの『重度知的障害者』の判定をもって、特別障害者とするのか、それとも市町村のみどりの手帳の『c』をもって、一般の障害者とするのか、どちらが正しいでしょうか?
>


こんばんは

所得税法上の「普通障害者」と「特別障害者」とは、受給者本人または控除対象配偶者もしくは扶養親族の中で、その障害の内容により、次に該当する方をいいます。

知的障害の場合

「普通障害者」・・・中度または軽度と判定された方
 (療育手帳の障害の程度が B、B1、B2、C、愛の手帳の 3〜4度の方)

「特別障害者」・・・重度と判定された方
(療育手帳の障害の程度が A、A1、A2、愛の手帳の1〜2度の方)

※ つまり、税控除の対象は療育手帳に記載された障害の程度によって判定されるということです

ご記載の「障害者職業センター」というのは、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」の各都道府県支部にある組織ではないかと推測します。
そちらで判定実施しているのは、「職業能力」の評価ではないでしょうか。

一方、「療育手帳」の等級を判定しているのは、各都道府県の福祉部門に属する組織で、都道府県により呼称は異なるかもしれませんが、東京都(愛の手帳)の場合は児童相談所や心身障害者福祉センターです。
療育手帳の呼称も都道府県により異なります。

Re: 年末調整の障害者控除について

著者人事総務担当者さん

2025年12月11日 08:52

> > 障害者職業センター所長の判定書は、だいぶ以前に『重度知的障害者』と判定される、との書面をもらいましたが、市町村から発行されるみどりの手帳(療育手帳)の総合判定は『c』となっています。
> > 年末調整障害者控除の区分は、障害者職業センターの『重度知的障害者』の判定をもって、特別障害者とするのか、それとも市町村のみどりの手帳の『c』をもって、一般の障害者とするのか、どちらが正しいでしょうか?
> >
>
>
> こんばんは
>
> 所得税法上の「普通障害者」と「特別障害者」とは、受給者本人または控除対象配偶者もしくは扶養親族の中で、その障害の内容により、次に該当する方をいいます。
>
> 知的障害の場合
>
> 「普通障害者」・・・中度または軽度と判定された方
>  (療育手帳の障害の程度が B、B1、B2、C、愛の手帳の 3〜4度の方)
>
> 「特別障害者」・・・重度と判定された方
> (療育手帳の障害の程度が A、A1、A2、愛の手帳の1〜2度の方)
>
> ※ つまり、税控除の対象は療育手帳に記載された障害の程度によって判定されるということです
>
> ご記載の「障害者職業センター」というのは、「独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構」の各都道府県支部にある組織ではないかと推測します。
> そちらで判定実施しているのは、「職業能力」の評価ではないでしょうか。
>
> 一方、「療育手帳」の等級を判定しているのは、各都道府県の福祉部門に属する組織で、都道府県により呼称は異なるかもしれませんが、東京都(愛の手帳)の場合は児童相談所や心身障害者福祉センターです。
> 療育手帳の呼称も都道府県により異なります。
>


返信ありがとうございました。
内容、理解しました。
療育手帳の内容に従い、一般障害とします。

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