相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

退職後の国民健康保険への加入について

著者 たけな さん

最終更新日:2025年12月15日 11:43

74歳の社員が退職することになり、
退職後、国民健康保険に加入する場合、給与と一部年金の受給分で
計算するのでしょうか?
また任意継続する場合は受給していた年金の分は考えなくていいものなのでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 退職後の国民健康保険への加入について

著者Srspecialistさん

2025年12月15日 12:35

> 74歳の社員が退職することになり、
> 退職後、国民健康保険に加入する場合、給与と一部年金の受給分で
> 計算するのでしょうか?
> また任意継続する場合は受給していた年金の分は考えなくていいものなのでしょうか?



 国民健康保険に加入する場合
国民健康保険料は 前年の所得 を基準に算定されます。
対象となる所得には、給与収入だけでなく 公的年金の収入も含まれます。
したがって、退職後に国保へ加入する場合は、前年の給与と年金の両方を合算して保険料が計算されます。
保険料算定方法や軽減制度は市区町村ごとに異なるため、加入予定の自治体で確認が必要です。

  任意継続に加入する場合
任意継続保険料退職時の標準報酬月額 を基準に決定されます。
原則として2年間はその額で固定され、退職後の収入(年金や給与)は考慮されません。
つまり、年金収入が増減しても任意継続保険料には影響しません。

比較のポイント
 国民健康保険:前年の給与+年金収入を基準に算定。所得が高いと保険料も高くなる。
 任意継続退職時の標準報酬月額で固定。年金収入は影響しない。標準報酬が高いと保険料も高額になる。
選択の目安は「前年所得」と「退職標準報酬月額」のどちらが低いかで判断するのが一般的です。

まとめ
国保は給与+年金収入を含めて計算。
任意継続退職時の標準報酬月額で固定、年金収入は考慮されない。
実際には両方の保険料を試算し、どちらが有利かを比較して選択することが推奨されます。

この社員のケースでは、前年の給与と年金額を基に国保料を試算し、退職時の標準報酬月額任意継続料を試算して比較するのが最適です。

Re: 退職後の国民健康保険への加入について

著者boobyさん

2025年12月15日 15:10

国保と任意継続の件はSrspecialistさんが回答してくださっていますが、対象の方が74歳とのことですので、1年以内に後期高齢者医療制度に移管することになります。

任意継続で1年以内に後期高齢者医療制度に移管する場合の注意事項がわからないので、任意継続を申し出られた場合は、健康保険組合に尋ねてみた方が良いかもしれません。

ご参考まで。

> 74歳の社員が退職することになり、
> 退職後、国民健康保険に加入する場合、給与と一部年金の受給分で
> 計算するのでしょうか?
> また任意継続する場合は受給していた年金の分は考えなくていいものなのでしょうか?

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP