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育休の社会保険料免除

著者 板挟み さん

最終更新日:2025年12月19日 17:11

お世話様です。
1月20日から2月8日に出生時育休取得、
少々復帰して2月17日から2月23日まで2回目の出生時育休取得の希望を出されました。
この場合社保料免除になるのは1月分のみで、
2月分は免除にならないであっていますか?
日数だけ見たら2月に15日の育休取得になりますが、
14日以上取得で免除になるのは育休の開始と終了が同月内でかつ連続14日以上の育休取得の場合ですよね?

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Re: 育休の社会保険料免除

著者springfieldさん

2025年12月19日 19:48

> お世話様です。
> 1月20日から2月8日に出生時育休取得、
> 少々復帰して2月17日から2月23日まで2回目の出生時育休取得の希望を出されました。
> この場合社保料免除になるのは1月分のみで、
> 2月分は免除にならないであっていますか?
> 日数だけ見たら2月に15日の育休取得になりますが、
> 14日以上取得で免除になるのは育休の開始と終了が同月内でかつ連続14日以上の育休取得の場合ですよね?
>


こんにちは

ご記載内容から判断して、社会保険料が免除となるのは、1月分のみで 2月分は対象外だという点についてはその通りです。
ただし、ルールの表現としては少し誤りもあります。

休業期間 ① 1/20 ~ 2/8  20日間
休業期間 ② 2/17 ~ 2/23 7日間

期間①は 1月の末日を含んでいるので、1月分の保険料は免除となる。
期間②は 7日間で14日に満たず、これ以外に合算対象とする開始日が2月である休業期間が無いため、2月分の保険料は免除とはならない。
連続14日無くても、同月内に開始日がある二つの休業期間がある場合は、合算して14日あればその月分の保険料は免除となる。

「出生時育児休業」のみで考えると、分割回数は2回までであり、ご相談例では通算27日取得しているので休業期間③はありえないことになりますが、ルールの表現としては、連続14日以上である必要はありません。

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