相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

労務管理

労務管理について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!

総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

誕生日祝い金に関して

著者 ま5と さん

最終更新日:2026年01月28日 13:58

正社員を対象に、誕生日に一律で1万円を支給しようと考えています。
この場合、課税扱いになるかどうか、また給与として明細に載せて支給する必要があるかを押下がしたいです。
慶弔見舞金のように本人の口座に直接振り込む形でも問題ないでしょうか。
非課税で支給する方法?はあるのか、その場合規程にはどのように明記すればいいのか。
知識がなく申し訳ございません。

スポンサーリンク

Re: 誕生日祝い金に関して

著者うみのこさん

2026年01月28日 14:09

非課税で支給する方法はありません。
給与課税対象となります。

年末調整等やその他でも給与として扱う必要があるため、明細にも記載が必要になってくるでしょう。

Re: 誕生日祝い金に関して

著者ぴぃちんさん

2026年01月28日 22:53

こんばんは。

記載の金銭については、課税給与として処理することになります(判例あり)。



> 正社員を対象に、誕生日に一律で1万円を支給しようと考えています。
> この場合、課税扱いになるかどうか、また給与として明細に載せて支給する必要があるかを押下がしたいです。
> 慶弔見舞金のように本人の口座に直接振り込む形でも問題ないでしょうか。
> 非課税で支給する方法?はあるのか、その場合規程にはどのように明記すればいいのか。
> 知識がなく申し訳ございません。

Re: 誕生日祝い金に関して

著者クウタローさん

2026年01月29日 09:38

> 正社員を対象に、誕生日に一律で1万円を支給しようと考えています。
> この場合、課税扱いになるかどうか、また給与として明細に載せて支給する必要があるかを押下がしたいです。
> 慶弔見舞金のように本人の口座に直接振り込む形でも問題ないでしょうか。
> 非課税で支給する方法?はあるのか、その場合規程にはどのように明記すればいいのか。
> 知識がなく申し訳ございません。

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP