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退職する月の社会保険料について

最終更新日:2007年09月05日 12:03

こんにちは。いつも参考にさせていただいてます。

今年の4月1日に入社して、8月31日に退職した社員がいます。
社会保険料は翌月徴収で、4月分の給与からは徴収なし、5月から徴収開始で、8月の給与から徴収したのは7月分です。
当社では、基本給当月払い・時間外手当は月末締めの翌月25日払いにしているため、この社員には、8月分の時間外手当のみまだ支払っていないことになります。

この時間外手当を退職後に支払う際に、8月分の社会保険料を徴収する予定です。

このときに、時間外手当より社会保険料のほうが多くなってしまう場合があるんじゃないかと考えたんですが、そういうことが予想され、さらに退職が決まっている場合は、8月分の給与から2ヶ月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
退職後に、社会保険料だけ払ってください、というのは後味が悪すぎると思います。。。)

基本給当月払いで、時間外手当が翌月払いという会社さんはたくさんあると聞きますので、給与の締切日が末日の場合にはこういうことはよく起こるのではないかと思います。

ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。

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Re: 退職する月の社会保険料について

当社では月末退職の場合には、その最後の月の給与から2か月分の保険料を控除しています。
もちろん本人に事前説明の上で。

yoreさんへ

ありがとうございます☆

一応、最後に払う給与(8月分の時間外手当からなんですが)から、8月分の社会保険料を控除することは伝えてあるので、今回は予定通り9月分から控除することとします。


でも、次回からは退職月に控除したほうがいいですよね、どう考えても。

ありがとうございました!
助かりました☆

Re: 退職する月の社会保険料について

著者ホテルマンさん

2007年09月06日 09:28

> こんにちは。いつも参考にさせていただいてます。
>
> 今年の4月1日に入社して、8月31日に退職した社員がいます。
> 社会保険料は翌月徴収で、4月分の給与からは徴収なし、5月から徴収開始で、8月の給与から徴収したのは7月分です。
> 当社では、基本給当月払い・時間外手当は月末締めの翌月25日払いにしているため、この社員には、8月分の時間外手当のみまだ支払っていないことになります。
>
> この時間外手当を退職後に支払う際に、8月分の社会保険料を徴収する予定です。
>
> このときに、時間外手当より社会保険料のほうが多くなってしまう場合があるんじゃないかと考えたんですが、そういうことが予想され、さらに退職が決まっている場合は、8月分の給与から2ヶ月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
> (退職後に、社会保険料だけ払ってください、というのは後味が悪すぎると思います。。。)
>
> 基本給当月払いで、時間外手当が翌月払いという会社さんはたくさんあると聞きますので、給与の締切日が末日の場合にはこういうことはよく起こるのではないかと思います。
>
> ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。
社会保険料は翌月控除が原則ですが、月末退職者の場合は例外として前月分と退職月分の2か月分を退職月の給料から同時に控除できることとなっています。貴社のこのケースの場合、8月給与から7月分、8月分の社会保険料を当然控除することが可能となります。

ホテルマンさんへ

ありがとうございます☆

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