相談の広場
最終更新日:2007年09月05日 12:03
こんにちは。いつも参考にさせていただいてます。
今年の4月1日に入社して、8月31日に退職した社員がいます。
社会保険料は翌月徴収で、4月分の給与からは徴収なし、5月から徴収開始で、8月の給与から徴収したのは7月分です。
当社では、基本給を当月払い・時間外手当は月末締めの翌月25日払いにしているため、この社員には、8月分の時間外手当のみまだ支払っていないことになります。
この時間外手当を退職後に支払う際に、8月分の社会保険料を徴収する予定です。
このときに、時間外手当より社会保険料のほうが多くなってしまう場合があるんじゃないかと考えたんですが、そういうことが予想され、さらに退職が決まっている場合は、8月分の給与から2ヶ月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
(退職後に、社会保険料だけ払ってください、というのは後味が悪すぎると思います。。。)
基本給が当月払いで、時間外手当が翌月払いという会社さんはたくさんあると聞きますので、給与の締切日が末日の場合にはこういうことはよく起こるのではないかと思います。
ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。
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> こんにちは。いつも参考にさせていただいてます。
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> 今年の4月1日に入社して、8月31日に退職した社員がいます。
> 社会保険料は翌月徴収で、4月分の給与からは徴収なし、5月から徴収開始で、8月の給与から徴収したのは7月分です。
> 当社では、基本給を当月払い・時間外手当は月末締めの翌月25日払いにしているため、この社員には、8月分の時間外手当のみまだ支払っていないことになります。
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> この時間外手当を退職後に支払う際に、8月分の社会保険料を徴収する予定です。
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> このときに、時間外手当より社会保険料のほうが多くなってしまう場合があるんじゃないかと考えたんですが、そういうことが予想され、さらに退職が決まっている場合は、8月分の給与から2ヶ月分の社会保険料を徴収してもいいのでしょうか?
> (退職後に、社会保険料だけ払ってください、というのは後味が悪すぎると思います。。。)
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> 基本給が当月払いで、時間外手当が翌月払いという会社さんはたくさんあると聞きますので、給与の締切日が末日の場合にはこういうことはよく起こるのではないかと思います。
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> ご存知の方いらっしゃいましたら、お教えください。
社会保険料は翌月控除が原則ですが、月末退職者の場合は例外として前月分と退職月分の2か月分を退職月の給料から同時に控除できることとなっています。貴社のこのケースの場合、8月給与から7月分、8月分の社会保険料を当然控除することが可能となります。
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