相談の広場
前任者も対応したことがない案件でしたので、
こちらに質問させていただきました。
先日、従業員死亡のため退職金を遺族に支払う予定です。
当社は確定給付企業年金を採用しており、銀行から退職金は支払われます。
それと別で社内規則より死亡時の加給金として退職金が支払われます。
国税庁のホームページを閲覧しますと、「退職手当などの支払金額が100万円超の場合は退職手当等受給者別支払調書の提出を要する」と記載されているのですが、こちらはこの確定給付企業年金+会社から出る退職金の合計が100万円超と捉えてよろしいと思いますか?
それとも、確定給付企業年金で100万円超、会社から出る退職金で100万円超と分けて考えた方がよろしいと思いますか?
経験のある方いらっしゃいましたらご教授願います。
よろしくお願いいたします。
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> 前任者も対応したことがない案件でしたので、
> こちらに質問させていただきました。
>
> 先日、従業員死亡のため退職金を遺族に支払う予定です。
> 当社は確定給付企業年金を採用しており、銀行から退職金は支払われます。
> それと別で社内規則より死亡時の加給金として退職金が支払われます。
> 国税庁のホームページを閲覧しますと、「退職手当などの支払金額が100万円超の場合は退職手当等受給者別支払調書の提出を要する」と記載されているのですが、こちらはこの確定給付企業年金+会社から出る退職金の合計が100万円超と捉えてよろしいと思いますか?
> それとも、確定給付企業年金で100万円超、会社から出る退職金で100万円超と分けて考えた方がよろしいと思いますか?
> 経験のある方いらっしゃいましたらご教授願います。
> よろしくお願いいたします。
こんにちは
国税庁より
死亡により退職した者に退職手当金等を支払った場合には、「退職手当金等受給者別支払調書」を受給者別に提出することになっています
国税庁
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/9/01.htm#:~:text=%E6%AD%BB%E4%BA%A1%E3%81%AB%E3%82%88%E3%82%8A%E9%80%80%E8%81%B7%E3%81%97%E3%81%9F%E8%80%85%E3%81%AB%E9%80%80%E8%81%B7%E6%89%8B%E5%BD%93%E9%87%91%E7%AD%89,%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%93%E3%81%A8%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8A%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82
受け取った遺族全員分が必要のようです
受取者の確認が必要かと
相続人になるのか遺族なのか事業所が送金した相手だけなのか
詳細は税務署に確認を
とりあえず
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