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労務管理

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総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)

教えてください。

著者 ゆずゆず さん

最終更新日:2007年09月04日 16:08

皆さん、こんにちは。
この春に、死産をして産後休暇後に仕事へ復帰し、現在、正社員として働いている者です。次に妊娠を考えたとき、その時は夫の扶養になりたいと考えています。が、できることならパートで働ける範囲内で仕事は続けていこうと思っています。ですがいざ妊娠したときにすぐに、夫の扶養に入れるものなのでしょうか。正社員として、働くと年収は300万前後です。
全く知識が無いものですから、今の状態を続けていていいのでしょうか。
ご指導をお願いします。

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Re: 教えてください。

著者総務kumiさん

2007年09月04日 21:49

お辛かったでしょうに、頑張ってますね。

まず、扶養になるというのは、社会保険のことでしょうか?それとも税金のことでしょうか?

社会保険扶養になるには、扶養になるその日から向こう(未来予想)1年間で年収が130万円未満(60歳以上の場合180万円未満)でなければなりません。

税金での扶養では、その年の1月1日から12月31日までに103万円未満ですと扶養になれます。

このように、社会保険と税金では、起算日が違ってきます。

さらに、失業給付を受けると、社会保険で言う、向こう1年間とは、月々の収入×12ヶ月と捉えられてしまうので、例えば、失業給付の基本日額が7千円で90日間の給付だとして、実際は63万円しかなくても、社会保険では、7千円×365日=255万5千円で扶養範囲から外れてしまいます。

とにかく、会社をスッキリ辞めて、旦那様の扶養になるには、社会保険の場合は、失業給付を受けるなら受け終わってから、税金の場合は、源泉徴収票で年収を確認してからになると思います。

すみません、説明が下手ですが参考になれば幸いです。

Re: 教えてください。

著者ゆずゆずさん

2007年09月05日 17:46

> お辛かったでしょうに、頑張ってますね。
>
> まず、扶養になるというのは、社会保険のことでしょうか?それとも税金のことでしょうか?
>
> 社会保険扶養になるには、扶養になるその日から向こう(未来予想)1年間で年収が130万円未満(60歳以上の場合180万円未満)でなければなりません。
>
> 税金での扶養では、その年の1月1日から12月31日までに103万円未満ですと扶養になれます。
>
> このように、社会保険と税金では、起算日が違ってきます。
>
> さらに、失業給付を受けると、社会保険で言う、向こう1年間とは、月々の収入×12ヶ月と捉えられてしまうので、例えば、失業給付の基本日額が7千円で90日間の給付だとして、実際は63万円しかなくても、社会保険では、7千円×365日=255万5千円で扶養範囲から外れてしまいます。
>
> とにかく、会社をスッキリ辞めて、旦那様の扶養になるには、社会保険の場合は、失業給付を受けるなら受け終わってから、税金の場合は、源泉徴収票で年収を確認してからになると思います。
>
> すみません、説明が下手ですが参考になれば幸いです。

返信ありがとうございました。
全く無知の分野で困っていましたが、参考になりました。
よく話を聞く扶養とは、税金の方でした。実際、問題なのは社会保険のほうですね。
 社旗保険の場合、扶養範囲外で外れてしまい扶養になれない場合は、その間の保険はどうなるのでしょう。気になります。
よかったら教えてください。

Re: 教えてください。

著者総務kumiさん

2007年09月05日 21:53

こんばんは。

扶養になれない場合ですが、2つの方法があると思います。

1つは、任意継続の手続きを取ることです。
任意継続は、2カ月以上継続して被保険者であった人が、退職から20日以内に申し込むと、2年間、そのまま健康保険に加入出来る制度です。
保険料は、会社が半分負担してくれていた保険料も自分で払わないといけないので、今、お給料から差し引かれている健康保険料の2倍になります。ただし、上限があります。280万円等級より上の人は、280万円等級の金額で任意継続できるのです。給料明細で引かれている健康保険料が、40歳未満なら11,480円、40歳以上なら介護保険を含んだ13,202円以下なら、その金額の倍の保険料になります。
また、任意継続は、やめたいときにやめることができません。なので、旦那さんの扶養になりたいからといってやめることが出来ないのです。ですが、裏技があります。保険料を1日でも延滞すると資格は喪失されてしまいますので、やめたくなったら、保険料を払い忘れたらいいのです。これはあくまでも裏技ですが・・・。

2つ目は、国民健康保険に加入することです。
しかし、国民健康保険料は、前年の所得により計算されます。

以上の結果、一度、住所地の市区町村役場に、自分の国民健康保険がいくらになるのかを訪ねてみて、それから決定するといいと思います。

ちなみに、どちらを選択しても、国民年金の手続きはしなければなりません。

長々と書きましたが、分かりずらくてすみません。

Re: 教えてください。

著者ゆずゆずさん

2007年09月06日 08:51

こんにちは。
返信ありがとうございました。今すぐの話ではありませんが、その時が来たら参考にします。

とてもわかりやすく説明していただきありがとうございました。

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