相談の広場
上場株式(売買目的有価証券)を購入する際の取引手数料は付随費用として取得価額算入しますよね(信用取引は空売り時買埋め時どちらも?)。
そして株式の譲渡に係る原価は税制上は原則として移動平均法になると思います。
このとき出納帳での単価算出の際に合算するのか別々でするのかってどっちでもいいのでしょうか?どちらかの方法が求められていたりするんでしょうか?
仮に補助科目で株式本体と手数料を区別するとしたら補助科目毎の残高を合わせる事を考えると、それぞれで単価出して端数累積との調整をそれぞれでした方がいいのかなと思ったり。
特に株式本体は非課税で手数料は課税で異なり、手数料の方は税込から仮払消費税を差し引いた額が税抜で付随費用として売買目的有価証券科目で計上する額になり、その仮払消費税を幾らとするかは帳簿積上げ計算など税法で縛りがありますよね。
どうせ端数の数円しか差異は出ないとは思いますし、移動平均法自体が付随費用や消費税なくとも端数累積は避けられないのかなと考えると、結局はどちらでも最終的な端数調整は許容されているのかなという気はしますが。
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aiueokyou さん おはようございます
全くの私見ですが、保有目的に関わらず
有価証券購入の際の資産認識は、夫々の保有目的ごとの
取得価格+税引手数料の移動平均となるのではないかと
手数料の消費税は仮払消費税での計上
ポジション解消時の手数料は税引手数料が支払手数料として
費用認識し損益計算時に参入
(現金と手数料の仕訳は、両建てても良いし、相殺しても良い)
手数料の消費税は仮払消費税での計上
一般事法で空売りする機会があるのかは承知していませんが
基本的には同様で
最初に「売付有価証券」を売付時価で認識してその移動平均
取引手数料は支払手数料計上となるのではないかと
買戻し時の手数料については現物取引同様に取得原価に合算
正確には会計士さんにご照会くださいませ
> 上場株式(売買目的有価証券)を購入する際の取引手数料は付随費用として取得価額算入しますよね(信用取引は空売り時買埋め時どちらも?)。
> そして株式の譲渡に係る原価は税制上は原則として移動平均法になると思います。
> このとき出納帳での単価算出の際に合算するのか別々でするのかってどっちでもいいのでしょうか?どちらかの方法が求められていたりするんでしょうか?
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> 仮に補助科目で株式本体と手数料を区別するとしたら補助科目毎の残高を合わせる事を考えると、それぞれで単価出して端数累積との調整をそれぞれでした方がいいのかなと思ったり。
> 特に株式本体は非課税で手数料は課税で異なり、手数料の方は税込から仮払消費税を差し引いた額が税抜で付随費用として売買目的有価証券科目で計上する額になり、その仮払消費税を幾らとするかは帳簿積上げ計算など税法で縛りがありますよね。
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> どうせ端数の数円しか差異は出ないとは思いますし、移動平均法自体が付随費用や消費税なくとも端数累積は避けられないのかなと考えると、結局はどちらでも最終的な端数調整は許容されているのかなという気はしますが。
> 上場株式(売買目的有価証券)を購入する際の取引手数料は付随費用として取得価額算入しますよね(信用取引は空売り時買埋め時どちらも?)。
> そして株式の譲渡に係る原価は税制上は原則として移動平均法になると思います。
> このとき出納帳での単価算出の際に合算するのか別々でするのかってどっちでもいいのでしょうか?どちらかの方法が求められていたりするんでしょうか?
>
> 仮に補助科目で株式本体と手数料を区別するとしたら補助科目毎の残高を合わせる事を考えると、それぞれで単価出して端数累積との調整をそれぞれでした方がいいのかなと思ったり。
> 特に株式本体は非課税で手数料は課税で異なり、手数料の方は税込から仮払消費税を差し引いた額が税抜で付随費用として売買目的有価証券科目で計上する額になり、その仮払消費税を幾らとするかは帳簿積上げ計算など税法で縛りがありますよね。
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> どうせ端数の数円しか差異は出ないとは思いますし、移動平均法自体が付随費用や消費税なくとも端数累積は避けられないのかなと考えると、結局はどちらでも最終的な端数調整は許容されているのかなという気はしますが。
結論から言うと、どちらでも構いません。
ただし、一貫性があればOKというのが会計・税務の実務的な落としどころです。
気にしているポイント(補助科目の扱い、消費税の課税・非課税の違い、端数累積の調整など)を踏まえると、次のように考えるのが一番スムーズです。
方法A:株式本体+付随費用を合算して単価を出す(最もシンプル)
特徴
取得価額は「株式代金+手数料(税抜)」なので、合算して1株あたり単価を計算するのが理論的には最もストレート
補助科目を分けていても、移動平均法の単価計算は「合算後の取得価額」で行う
税務署もこの方法を前提にしていることが多い
メリット
計算が簡単
税務調査でも説明しやすい
端数調整が1か所で済む
方法B:株式本体と手数料を補助科目で分け、それぞれで単価計算する
特徴
補助科目の残高管理がきれいに合う
消費税の課税・非課税を分けて管理しやすい
ただし、最終的には売却原価計算の段階で合算する必要がある
メリット
補助科目の整合性が高い
消費税の帳簿積上げ方式との相性が良い
端数調整を科目ごとに行える
デメリット
計算が煩雑
合算後の単価と微妙にズレることがある(ただし許容範囲)
税務上のポイント(重要)
移動平均法は「取得価額」で計算する
取得価額=株式本体+付随費用(税抜)
なので、最終的には合算した金額で単価を出すことが前提。
消費税の仮払は帳簿積上げ方式で計算
これは言う通りで、
手数料は課税
株式本体は非課税
なので補助科目を分けるメリットは確かにある。
端数は多少ズレても問題なし
移動平均法は端数が避けられない方式なので、
合理的な方法で一貫していれば税務上否認されることはまずない。
(実務的なおすすめ)
補助科目を丁寧に管理したいタイプなら、
方法B(補助科目ごとに単価計算)でも全然OK。
ただし、
売却原価計算のときは必ず合算
一貫性を保つ
この2点だけ守れば問題ありません。
一方で、
「シンプルにしたい」「会計ソフトに任せたい」
という場合は方法Aが圧倒的に楽。
端数の数円のために悩むより、一貫性と説明可能性の方がはるかに重要。
税務署もそこを見ています。
補足です
特に時価会計対象であれば
評価差額金を認識(売買目的有価証券は損益にヒット)しなければならないため
手数料込みで管理なさってて方が宜しいかと
個人的に考えます
> aiueokyou さん おはようございます
>
> 全くの私見ですが、保有目的に関わらず
> 有価証券購入の際の資産認識は、夫々の保有目的ごとの
> 取得価格+税引手数料の移動平均となるのではないかと
> 手数料の消費税は仮払消費税での計上
>
> ポジション解消時の手数料は税引手数料が支払手数料として
> 費用認識し損益計算時に参入
> (現金と手数料の仕訳は、両建てても良いし、相殺しても良い)
> 手数料の消費税は仮払消費税での計上
>
> 一般事法で空売りする機会があるのかは承知していませんが
> 基本的には同様で
> 最初に「売付有価証券」を売付時価で認識してその移動平均
> 取引手数料は支払手数料計上となるのではないかと
> 買戻し時の手数料については現物取引同様に取得原価に合算
>
> 正確には会計士さんにご照会くださいませ
>
>
>
>
>
>
> > 上場株式(売買目的有価証券)を購入する際の取引手数料は付随費用として取得価額算入しますよね(信用取引は空売り時買埋め時どちらも?)。
> > そして株式の譲渡に係る原価は税制上は原則として移動平均法になると思います。
> > このとき出納帳での単価算出の際に合算するのか別々でするのかってどっちでもいいのでしょうか?どちらかの方法が求められていたりするんでしょうか?
> >
> > 仮に補助科目で株式本体と手数料を区別するとしたら補助科目毎の残高を合わせる事を考えると、それぞれで単価出して端数累積との調整をそれぞれでした方がいいのかなと思ったり。
> > 特に株式本体は非課税で手数料は課税で異なり、手数料の方は税込から仮払消費税を差し引いた額が税抜で付随費用として売買目的有価証券科目で計上する額になり、その仮払消費税を幾らとするかは帳簿積上げ計算など税法で縛りがありますよね。
> >
> > どうせ端数の数円しか差異は出ないとは思いますし、移動平均法自体が付随費用や消費税なくとも端数累積は避けられないのかなと考えると、結局はどちらでも最終的な端数調整は許容されているのかなという気はしますが。
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