相談の広場
4月1日からの社会保険の被扶養者の認定事務については、おおまかですが、労働条件通知書などを添付して保険者が判断する取り扱いとなったと理解しています。
弊社は協会けんぽですが、今まで、通常の場合は、被扶養者異動届の書式にある、「税法上の扶養者である」という欄に〇を囲んで提出しておりました。
こちらの取り扱いも当然、4月1日より廃止という理解で宜しいでしょうか。
あと数日でスタートですが、年金機構のHPも改定されておらずモヤモヤしております。
スポンサーリンク
> 4月1日からの社会保険の被扶養者の認定事務については、おおまかですが、労働条件通知書などを添付して保険者が判断する取り扱いとなったと理解しています。
>
> 弊社は協会けんぽですが、今まで、通常の場合は、被扶養者異動届の書式にある、「税法上の扶養者である」という欄に〇を囲んで提出しておりました。
>
> こちらの取り扱いも当然、4月1日より廃止という理解で宜しいでしょうか。
>
> あと数日でスタートですが、年金機構のHPも改定されておらずモヤモヤしております。
>
こんにちは
> 被扶養者異動届の書式にある、「税法上の扶養者である」という欄に〇を囲んで提出しておりました。
> こちらの取り扱いも当然、4月1日より廃止という理解
当方の私見ですが……
当該欄への記載は、4月1日以後も廃止になることは無いと考えます。
今回の変更は、就業調整対策の観点から年間収入の判定の対象を所定内賃金に限定して、被扶養認定の間口を広げることですから、従来の基準においても明白に被扶養者と認定できる対象者の扱いには何ら変更はないものと思います。
被扶養認定の対象者が年間を通して無職・無収入あるいは収入があっても被扶養基準と比べて絶対的な少額であると見込まれる場合には、「税法上の扶養者である」という欄に〇を付けることで、収入を確認する書類の添付が不要となるのではないでしょうか。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]