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70歳到達に伴う厚生年金保険料について

著者 コスモス08 さん

最終更新日:2026年04月03日 13:37

お世話になっております。

70歳到達に伴う厚生年金保険についてご教授ください。

今月70歳になる従業員がいます。70歳以降も雇用継続。(本人、雇用主間で了承済み)

以下の点についてお教えください。

①給与について
本人、雇用主間で給与は減額せず今まで通りと決まりました。その場合、給与は今まで通りで良いのでしょうか。給与を下げなければいけない決まりなどはあるのでしょうか。

②弊社は、社会保険料は翌月徴収になっております。「資格喪失日が属する月は4月。その前月である3月分の保険料までが支払対象。4月分の保険料からは不要」との記載を見ました。翌月徴収の場合、
・4月分給与 → 厚生年金保険料 徴収
・5月分給与 → 厚生年金保険料 不要
以上の解釈で良いのでしょうか。

また、「子ども・子育て支援金」も1ヵ月遅れの5月分給与からの徴収で良いのでしょうか。

説明が分かりにくいと思いますが、宜しくお願い致します。

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Re: 70歳到達に伴う厚生年金保険料について

著者springfieldさん

2026年04月03日 22:10

> 70歳到達に伴う厚生年金保険についてご教授ください。
>
> 今月70歳になる従業員がいます。70歳以降も雇用継続。(本人、雇用主間で了承済み)
>
> 以下の点についてお教えください。
>
> ①給与について
> 本人、雇用主間で給与は減額せず今まで通りと決まりました。その場合、給与は今まで通りで良いのでしょうか。給与を下げなければいけない決まりなどはあるのでしょうか。
>
> ②弊社は、社会保険料は翌月徴収になっております。「資格喪失日が属する月は4月。その前月である3月分の保険料までが支払対象。4月分の保険料からは不要」との記載を見ました。翌月徴収の場合、
> ・4月分給与 → 厚生年金保険料 徴収
> ・5月分給与 → 厚生年金保険料 不要
> 以上の解釈で良いのでしょうか。
>
> また、「子ども・子育て支援金」も1ヵ月遅れの5月分給与からの徴収で良いのでしょうか。
>
> 説明が分かりにくいと思いますが、宜しくお願い致します。
>


こんばんは


本人と事業主が合意しているわけですから、特に社内規程に反して根拠なく当該従業員のみを優遇するというようなことがなければ問題は無いと思います。法的制約などありません。
給与が相当に高額である場合に、高い給与のままだと、本人が受給する老齢厚生年金額が減額される等の現象は発生するかもしれません。


・4月分給与(4月支払い給与)→ (3月分)厚生年金保険料 徴収
・5月分給与(5月支払い給与)→ (4月分)厚生年金保険料 不要
 ということで大丈夫です

「子ども・子育て支援金」は4月分から発生しますが、御社は翌月徴収ということですから、翌月の5月支払い給与から徴収することで大丈夫です。


※余計なことですが、"○月分給与" というのは曖昧な表現です。
外部の人間が聞いた時には人によって受け止め方が違ってきます。
正確に伝えるためには、4月末締給与とか4月○日支払給与とかの言い方をしたほうがよいと思います。


Re: 70歳到達に伴う厚生年金保険料について

著者コスモス08さん

2026年04月08日 11:26

削除されました

Re: 70歳到達に伴う厚生年金保険料について

著者コスモス08さん

2026年04月08日 11:35

お世話になっております。

いつもありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。

理解致しました。

給与支払の件もご丁寧にありがとうございます。
今後気を付けます。ありがとうございました。



> > 70歳到達に伴う厚生年金保険についてご教授ください。
> >
> > 今月70歳になる従業員がいます。70歳以降も雇用継続。(本人、雇用主間で了承済み)
> >
> > 以下の点についてお教えください。
> >
> > ①給与について
> > 本人、雇用主間で給与は減額せず今まで通りと決まりました。その場合、給与は今まで通りで良いのでしょうか。給与を下げなければいけない決まりなどはあるのでしょうか。
> >
> > ②弊社は、社会保険料は翌月徴収になっております。「資格喪失日が属する月は4月。その前月である3月分の保険料までが支払対象。4月分の保険料からは不要」との記載を見ました。翌月徴収の場合、
> > ・4月分給与 → 厚生年金保険料 徴収
> > ・5月分給与 → 厚生年金保険料 不要
> > 以上の解釈で良いのでしょうか。
> >
> > また、「子ども・子育て支援金」も1ヵ月遅れの5月分給与からの徴収で良いのでしょうか。
> >
> > 説明が分かりにくいと思いますが、宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは
>
> ①
> 本人と事業主が合意しているわけですから、特に社内規程に反して根拠なく当該従業員のみを優遇するというようなことがなければ問題は無いと思います。法的制約などありません。
> 給与が相当に高額である場合に、高い給与のままだと、本人が受給する老齢厚生年金額が減額される等の現象は発生するかもしれません。
>
> ②
> ・4月分給与(4月支払い給与)→ (3月分)厚生年金保険料 徴収
> ・5月分給与(5月支払い給与)→ (4月分)厚生年金保険料 不要
>  ということで大丈夫です
>
> 「子ども・子育て支援金」は4月分から発生しますが、御社は翌月徴収ということですから、翌月の5月支払い給与から徴収することで大丈夫です。
>
>
> ※余計なことですが、"○月分給与" というのは曖昧な表現です。
> 外部の人間が聞いた時には人によって受け止め方が違ってきます。
> 正確に伝えるためには、4月末締給与とか4月○日支払給与とかの言い方をしたほうがよいと思います。
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