相談の広場
請求書の無い口座振替のインボイス対応について「契約書に登録番号など記載あって通帳と組み合わせればOK」のような説明を見ます。
でも通帳やネットバンキングの入出金明細に記載される日付は「決済日」であって「取引年月日」ではないですよね(決済日の方も振込元の引落し日と振込先の入金日でズレたりしますし)
契約書に「毎月翌月分を支払う」と記載されば組み合わさる事で間接的に取引年月日を記載している事になるんでしょうか?
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> 請求書の無い口座振替のインボイス対応について「契約書に登録番号など記載あって通帳と組み合わせればOK」のような説明を見ます。
> でも通帳やネットバンキングの入出金明細に記載される日付は「決済日」であって「取引年月日」ではないですよね(決済日の方も振込元の引落し日と振込先の入金日でズレたりしますし)
> 契約書に「毎月翌月分を支払う」と記載されば組み合わさる事で間接的に取引年月日を記載している事になるんでしょうか?
こんにちは。
請求書のない口座振替というと、家賃等でしょうか?
結論から申し上げますと、記載していることになるかと思われます。
適格請求書の記載事項のうち、取引年月日以外の事項について契約書に記載されていれば、通帳が取引年月日の記載事項を満たしてくれるからです。
弊社事務所の契約書でも、「翌月分を毎月25日」と記載されています。
銀行営業日の問題で、25日以外の日にお支払いする月もありますが、監査にて
仕入控除を否認されたことはありません。
日にちのズレを気にされているように感じましたが、国税庁のインボイスQ&Aにて、通帳は「課税資産の譲渡等の年月日の事実を示すもの」とありますので、当該取引の事実が証明できることで足りるのではないかと思われます。
以下に引用元を示しますので、ご参照ください。
・大山俊郎税理士事務所HP
https://oyama-toshiro.com/invoice-expense-by-debit/
・国税庁インボイスQ&A 問95
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/qa_invoice_mokuji.htm
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