相談の広場
いつもお世話になっております。
育休明けに1年だけ時短勤務を希望する社員がおり、
育休復帰3カ月後に
・育児休業終了時報酬月額変更届
・養育期間標準報酬月額特例申出書
を提出いたしました。
時短勤務を終了したのですが、フルタイムの給与になって3回分の給与計算をした後
標準報酬月額変更届を提出するだけで良いのでしょうか?
そして、ちょうど4月給与からフルタイムの給与となるので算定基礎届の提出だけで良い
のでしょうか?
養育期間標準報酬月額特例終了届を出さなければならないのかと思っていたのですが
①当該子を養育しなくなったとき
②養育していた子が死亡したとき
となっており、どちらも当てはまらないので不要なのかと解釈しましたがどうなのでしょうか?
スポンサーリンク
> 育休明けに1年だけ時短勤務を希望する社員がおり、
> 育休復帰3カ月後に
> ・育児休業終了時報酬月額変更届
> ・養育期間標準報酬月額特例申出書
> を提出いたしました。
>
> 時短勤務を終了したのですが、フルタイムの給与になって3回分の給与計算をした後
> 標準報酬月額変更届を提出するだけで良いのでしょうか?
> そして、ちょうど4月給与からフルタイムの給与となるので算定基礎届の提出だけで良い
> のでしょうか?
▶ それでよいです
>
> 養育期間標準報酬月額特例終了届を出さなければならないのかと思っていたのですが
> ①当該子を養育しなくなったとき
> ②養育していた子が死亡したとき
> となっており、どちらも当てはまらないので不要なのかと解釈しましたがどうなのでしょうか?
▶ ①②のような特殊な状況が発生しなければ、「養育期間標準報酬月額特例」は子が3歳になるまで継続して適用され自動的に終了します。
よって自ら終了届を提出するケースはきわめて例外的です。
比較対象となる従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指します。
(産休・育休期間には標準報酬月額はほぼ変動しませんから、実質的には産休前の標準報酬月額です)
時短勤務を終了しても、必ずしも従前の標準報酬月額の水準に戻るとは限らないので、3歳までの期間について従前より低下した場合、将来の年金計算において従前の標準報酬月額を用いるのです。
> > 育休明けに1年だけ時短勤務を希望する社員がおり、
> > 育休復帰3カ月後に
> > ・育児休業終了時報酬月額変更届
> > ・養育期間標準報酬月額特例申出書
> > を提出いたしました。
> >
> > 時短勤務を終了したのですが、フルタイムの給与になって3回分の給与計算をした後
> > 標準報酬月額変更届を提出するだけで良いのでしょうか?
> > そして、ちょうど4月給与からフルタイムの給与となるので算定基礎届の提出だけで良い
> > のでしょうか?
>
> ▶ それでよいです
>
> >
> > 養育期間標準報酬月額特例終了届を出さなければならないのかと思っていたのですが
> > ①当該子を養育しなくなったとき
> > ②養育していた子が死亡したとき
> > となっており、どちらも当てはまらないので不要なのかと解釈しましたがどうなのでしょうか?
>
> ▶ ①②のような特殊な状況が発生しなければ、「養育期間標準報酬月額特例」は子が3歳になるまで継続して適用され自動的に終了します。
> よって自ら終了届を提出するケースはきわめて例外的です。
>
> 比較対象となる従前の標準報酬月額とは養育開始月の前月の標準報酬月額を指します。
> (産休・育休期間には標準報酬月額はほぼ変動しませんから、実質的には産休前の標準報酬月額です)
> 時短勤務を終了しても、必ずしも従前の標準報酬月額の水準に戻るとは限らないので、3歳までの期間について従前より低下した場合、将来の年金計算において従前の標準報酬月額を用いるのです。
>
終了届を出さなければと思い込んでいたので確認できてよかったです。
ありがとうございました。
どのカテゴリーに投稿しますか?
選択してください
1~3
(3件中)
お知らせ
2024.4.22
2023.11.1
2023.9.1
スポンサーリンク
スポンサーリンク
[2022.7.24]
[2019.11.12]
[2018.10.10]