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社会保険料の計算判定と天引きについて

著者 aiueokyou さん

最終更新日:2026年04月28日 16:05

1/15締め1/20支給1/25退職だと社会保険料の仕訳はどうなる?
普通は1/20の支給時に
給与/立替金(或いは預り金)
のような仕訳をするが、実際は末日31日時点の在籍に基づき社会保険料が決まるのでこれは計算対象とならず納付する事もない?翌月に送付される納付書の金額にも含まれていない?なので立替金は誤りとなる?過剰徴収?
そもそも天引きしない?天引きしてしまったら退職した元従業員に返金する?
実際は過剰徴収した分は最終精算の際に法定福利費のマイナスとして事業者が恩恵をネコババする感じになる事が多い?特に最近は退職代行による予測出来ない突発的退職が増えてそうなりやすい?ただもっと実務的な話としては末日退職にするのが大半?或いは1/25退職でも末日在籍しているかのように届出する?
これが1/25退職ではなく1/31退職なら計算対象に含まれるので過剰徴収とはならず複雑な話にもならない?

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Re: 社会保険料の計算判定と天引きについて

著者うみのこさん

2026年04月28日 16:13

いつの社会保険料を、いつの給与から天引きしているのかを考えてください。
誤って徴収したなら、返金なり追加徴収なりで訂正が必要です。

Re: 社会保険料の計算判定と天引きについて

著者ぴぃちんさん

2026年04月28日 20:50

こんばんは。

いつの社会保険料を、いつ支払いの給与から徴収し納付しているのか、でもお返事はかわってきますね。

1/25退職であれば、1月の社会保険料の徴収は必要ありません。
12月の社会保険料の徴収と納付は必要になります。貴社が12月の社会保険料を1月支払いの給与から徴収されているのであれば1月支払い給与から徴収し、1/16~1/25の期間に計算された給与からの徴収は必要ないでしょう。

誤って天引きした場合には、給与の未払いという状況になりますので、すみやかに未払い分を支払う必要があります。


> ただもっと実務的な話としては末日退職にするのが大半?或いは1/25退職でも末日在籍しているかのように届出する?

この状況は意味がわかりません。会社が退職日を矯正することはできないです。1/25に退職と届出ているのであれば、原則退職日は1/31でなく1/25になります(申出た日より14日が経過していない場合を除く)。



> 1/15締め1/20支給1/25退職だと社会保険料の仕訳はどうなる?
> 普通は1/20の支給時に
> 給与/立替金(或いは預り金)
> のような仕訳をするが、実際は末日31日時点の在籍に基づき社会保険料が決まるのでこれは計算対象とならず納付する事もない?翌月に送付される納付書の金額にも含まれていない?なので立替金は誤りとなる?過剰徴収?
> そもそも天引きしない?天引きしてしまったら退職した元従業員に返金する?
> 実際は過剰徴収した分は最終精算の際に法定福利費のマイナスとして事業者が恩恵をネコババする感じになる事が多い?特に最近は退職代行による予測出来ない突発的退職が増えてそうなりやすい?ただもっと実務的な話としては末日退職にするのが大半?或いは1/25退職でも末日在籍しているかのように届出する?
> これが1/25退職ではなく1/31退職なら計算対象に含まれるので過剰徴収とはならず複雑な話にもならない?

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