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雇い入れ時 健康診断について

著者 総務人事ここみ さん

最終更新日:2026年05月01日 07:44

お世話になります。

弊社では、今年6月1日付で入社予定の方がおります。
当該入社予定者には、入社前に入社手続きに係る各種書類のご提出をお願いしており、提出期限は5月10日となっております。

その方より、今年2月15日に受診した健康診断結果を提出予定だが、当該結果を使用できるかとのお問い合わせを受けました。

提出期限から起算すると3か月以内ではあるものの、入社日(6月1日)を基準にすると3か月を超えてしまうため、この場合に当該健康診断結果が有効となるのか確認したいとのことでした。

このようなケースにおいて、当該健康診断結果は有効と判断できるのか、ご教示いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

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Re: 雇い入れ時 健康診断について

著者boobyさん

2026年05月01日 15:52

第1種衛生管理者安全管理者有資格者です。

残念ながら、雇入時健康診断は「入社前3ヶ月、もしくは入社後の3ヶ月」に受ける必要があるので、2月の結果は6月入社の方には転用できません。

実はそれ以外にも懸念点はあります。
当該の方が提出しようと思っていた2月の健康診断が転職前の会社の定期健康診断結果だった場合、診断結果に省略項目がある可能性があります。会社の従業員向け定期健康診断においては、医師の裁量によって項目の省略が可能です。雇入時健康診断では省略はできません。雇入時健康診断の意味は入社前のデータを取得することで、入社後の健康状況を比較確認できることです。したがって項目が省略されていては意味がありません。

時期的問題もありますが、「健康診断結果」がどのようなものであるかの確認ができていないのであれば、雇入時健康診断は御社で行う必要があると考えます。

ご参考まで。

> お世話になります。
>
> 弊社では、今年6月1日付で入社予定の方がおります。
> 当該入社予定者には、入社前に入社手続きに係る各種書類のご提出をお願いしており、提出期限は5月10日となっております。
>
> その方より、今年2月15日に受診した健康診断結果を提出予定だが、当該結果を使用できるかとのお問い合わせを受けました。
>
> 提出期限から起算すると3か月以内ではあるものの、入社日(6月1日)を基準にすると3か月を超えてしまうため、この場合に当該健康診断結果が有効となるのか確認したいとのことでした。
>
> このようなケースにおいて、当該健康診断結果は有効と判断できるのか、ご教示いただけますと幸いです。
>
> どうぞよろしくお願いいたします。

Re: 雇い入れ時 健康診断について

著者総務人事ここみさん

2026年05月01日 16:28

booby様

ご回答いただきましてありがとうございました。
大変詳しくご説明を頂きまして感謝しております。

頂戴しましたご回答より、今回は新しく弊社にて雇い入れ時健康診断を受診して頂こうと思います。

ありがとうございました。



> 第1種衛生管理者安全管理者有資格者です。
>
> 残念ながら、雇入時健康診断は「入社前3ヶ月、もしくは入社後の3ヶ月」に受ける必要があるので、2月の結果は6月入社の方には転用できません。
>
> 実はそれ以外にも懸念点はあります。
> 当該の方が提出しようと思っていた2月の健康診断が転職前の会社の定期健康診断結果だった場合、診断結果に省略項目がある可能性があります。会社の従業員向け定期健康診断においては、医師の裁量によって項目の省略が可能です。雇入時健康診断では省略はできません。雇入時健康診断の意味は入社前のデータを取得することで、入社後の健康状況を比較確認できることです。したがって項目が省略されていては意味がありません。
>
> 時期的問題もありますが、「健康診断結果」がどのようなものであるかの確認ができていないのであれば、雇入時健康診断は御社で行う必要があると考えます。
>
> ご参考まで。

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