相談の広場
現在有給休暇は1日もしくは半日単位でしか取得できません。
就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
管理もめんどくさいので、上司に就業規則を変更し、1時間単位で取得できるよう掛け合いをするつもりです。
掛け合うのはダメなことではないですよね?
就業規則を変更となればかなりの部分になるのでしょうか。
基本となる内容は30年前のままで、一部は変更していますが、ほぼほぼ古いままです。
変更する手間を考えると、現状維持の方が良いのでしょうか。
ちなみに上司は就業規則を変更したり作成したりはしてくれません。
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別に掛け合うこと自体は法的にはなんら問題ありません。
きになるのは、『自分で管理し半日分になれば半日取得としています。』
ということです。
つまり、実質的に1時間単位で有給を取得し、それが4時間(半日)になれば、半日分の有給を消化しているということでしょうか?
これはいけません。
半日単位の有給は5日の取得義務に加算できまくぁ、時間単位有給は取得義務の内数にはできないなど、制度的に違うものですから、現在の取り扱いに問題があります。
就業規則の変更は、時間単位有給を加えるだけならそれほどの改訂ではないですが、他にも法令で変わっている部分が多くあるでしょうから、そこまで含めて改訂するなら、それなりの手間がかかるでしょう。
こんにちは。
> 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
ここの意味が複数の休暇をあわせて半日分、ということであれば方法としてダメな方法です。
ある日において半日と定義(定義はされていないようですが)されている要件を満たしている場合に、半日の有給休暇として扱われることになります。
午前/午後の線引が就業規則に記載がないとしても、慣例で対応されている部分があるのであれば、就業規則に明記されることがよいでしょう。
また時間単位の有給休暇を導入したいのであれば、その点は会社側に意見し労使で相談して取り決めることでよいと思います。
時間単位の有給休暇はメリットばかりではないので、業種や会社の状況によっては採用しないこともあり得るでしょう。その点は労使で話し合うことになります。
上司が動かないのであれば(まあ変化をすること自体が面倒なのかもしれません)、貴殿が動いてよりよい方向になればよいと思います。
> 現在有給休暇は1日もしくは半日単位でしか取得できません。
> 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
> 管理もめんどくさいので、上司に就業規則を変更し、1時間単位で取得できるよう掛け合いをするつもりです。
>
> 掛け合うのはダメなことではないですよね?
> 就業規則を変更となればかなりの部分になるのでしょうか。
> 基本となる内容は30年前のままで、一部は変更していますが、ほぼほぼ古いままです。
> 変更する手間を考えると、現状維持の方が良いのでしょうか。
> ちなみに上司は就業規則を変更したり作成したりはしてくれません。
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