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労務管理

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時間給を使えるようにしたい

著者 けいりさん@ さん

最終更新日:2026年05月01日 15:24

現在有給休暇は1日もしくは半日単位でしか取得できません。
就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
管理もめんどくさいので、上司に就業規則を変更し、1時間単位で取得できるよう掛け合いをするつもりです。

掛け合うのはダメなことではないですよね?
就業規則を変更となればかなりの部分になるのでしょうか。
基本となる内容は30年前のままで、一部は変更していますが、ほぼほぼ古いままです。
変更する手間を考えると、現状維持の方が良いのでしょうか。
ちなみに上司は就業規則を変更したり作成したりはしてくれません。

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Re: 時間給を使えるようにしたい

著者うみのこさん

2026年05月01日 16:15

別に掛け合うこと自体は法的にはなんら問題ありません。
きになるのは、『自分で管理し半日分になれば半日取得としています。』
ということです。
つまり、実質的に1時間単位で有給を取得し、それが4時間(半日)になれば、半日分の有給を消化しているということでしょうか?
これはいけません。

半日単位の有給は5日の取得義務に加算できまくぁ、時間単位有給は取得義務の内数にはできないなど、制度的に違うものですから、現在の取り扱いに問題があります。

就業規則の変更は、時間単位有給を加えるだけならそれほどの改訂ではないですが、他にも法令で変わっている部分が多くあるでしょうから、そこまで含めて改訂するなら、それなりの手間がかかるでしょう。

Re: 時間給を使えるようにしたい

著者ぴぃちんさん

2026年05月01日 17:11

こんにちは。

> 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。

ここの意味が複数の休暇をあわせて半日分、ということであれば方法としてダメな方法です。

ある日において半日と定義(定義はされていないようですが)されている要件を満たしている場合に、半日の有給休暇として扱われることになります。
午前/午後の線引が就業規則に記載がないとしても、慣例で対応されている部分があるのであれば、就業規則に明記されることがよいでしょう。

また時間単位の有給休暇を導入したいのであれば、その点は会社側に意見し労使で相談して取り決めることでよいと思います。
時間単位の有給休暇はメリットばかりではないので、業種や会社の状況によっては採用しないこともあり得るでしょう。その点は労使で話し合うことになります。

上司が動かないのであれば(まあ変化をすること自体が面倒なのかもしれません)、貴殿が動いてよりよい方向になればよいと思います。



> 現在有給休暇は1日もしくは半日単位でしか取得できません。
> 就業規則に載っていないので、自分で管理し半日分になれば半日取得としています。
> 管理もめんどくさいので、上司に就業規則を変更し、1時間単位で取得できるよう掛け合いをするつもりです。
>
> 掛け合うのはダメなことではないですよね?
> 就業規則を変更となればかなりの部分になるのでしょうか。
> 基本となる内容は30年前のままで、一部は変更していますが、ほぼほぼ古いままです。
> 変更する手間を考えると、現状維持の方が良いのでしょうか。
> ちなみに上司は就業規則を変更したり作成したりはしてくれません。

Re: 時間給を使えるようにしたい

著者有休ノート運営事務局@北村さん

2026年05月02日 14:26

こんにちは。

休暇の取得ルールについて上司に相談されるのはもちろん有りです。

ただ、会社側からすると、休暇の記録・計算が著しく手間になる事もあり、
積極的にはやりたくないかもしれません。

そこで、「1時間単位で休暇を取れるようにする」ことの他に
「休暇管理ソフトの導入」も合わせて提案するのが良いと思います。

例えば、有休ノートを使えば、半日・1時間単位の休暇管理も簡単になる上、
年次有給休暇管理簿なども自動作成されます。

ご参考になれば幸いです。

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