相談の広場
マイカー通勤の通勤費について
自宅から会社までの距離の申請に基づき
30キロまで20円
30キロ超を10円
で往復の距離を乗じて22日換算で月額固定で支給しています。
月の途中で引越しをした場合の支給額の考え方をご教示いただきたいです。
変更前25キロ
変更後31キロ
変更日18日(暦日数31日の月)
営業日
変更前8日
変更後10日
これを22日に換算し
変更前12日 前の距離の単価で計算
変更後10日 変更後の単価で計算
変更前後の合計を支給
このような対応で問題ないでしょうか?
またこのような場合は、マイカー通勤の非課税限度の距離はどちらを使うべきでしょうか?
こちらに関しては税務になるかと思ったのですがわかる方がいましたらご教示いただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
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引越し等で途中で通勤手当が変更となる場合にどうするのかは貴社の規定次第です。
ご記載の方法も1つの方法ではあるでしょう。
その場合に気になるのは、22日へ合わせる方法として変更前側の日だけを伸ばしている点です。
私なら少々面倒ですが、変更前の通勤手当と変更後の通勤手当をそれぞれ8/18、10/18ずつで計算します。
他にも、締日を基準とする方法や一律で変更後に合わせる方法などもありえます。
貴社で取り決めてください。
非課税限度額については、長いほうにあわせていい旨の回答があります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/gensen/03/20.htm
> マイカー通勤の通勤費について
> 自宅から会社までの距離の申請に基づき
> 30キロまで20円
> 30キロ超を10円
> で往復の距離を乗じて22日換算で月額固定で支給しています。
>
> 月の途中で引越しをした場合の支給額の考え方をご教示いただきたいです。
>
> 変更前25キロ
> 変更後31キロ
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> 変更日18日(暦日数31日の月)
>
> 営業日
> 変更前8日
> 変更後10日
>
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> これを22日に換算し
> 変更前12日 前の距離の単価で計算
> 変更後10日 変更後の単価で計算
> 変更前後の合計を支給
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> このような対応で問題ないでしょうか?
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> またこのような場合は、マイカー通勤の非課税限度の距離はどちらを使うべきでしょうか?
> こちらに関しては税務になるかと思ったのですがわかる方がいましたらご教示いただけたら幸いです。
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> よろしくお願いいたします。
>
こんにちは
交通用具以外の公共交通の場合はどうされていますかね
3か月とか6か月とかの支給かと思いますが
転居の場合の支給基準がどこにあるかです
月途中でも清算するのか申請翌月からの精算なのか
交通用具と分けて判断することはないでしょう
そちらの規定はどうなっていますかね
先ずは支給規定の確認を
後は御判断ください
とりあえず
こんばんは。
率直に貴社の規程によるというお返事になります。
分母を所定労働日にすることも方法ですし、分母を暦日数にすることも方法です。
社員は必ずしも、給与締日で転居するわけではないでしょうから、これまでの慣例を確認して対応していただくことでよいかなとは思います。
> マイカー通勤の通勤費について
> 自宅から会社までの距離の申請に基づき
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> 30キロ超を10円
> で往復の距離を乗じて22日換算で月額固定で支給しています。
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> 月の途中で引越しをした場合の支給額の考え方をご教示いただきたいです。
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> 変更日18日(暦日数31日の月)
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> これを22日に換算し
> 変更前12日 前の距離の単価で計算
> 変更後10日 変更後の単価で計算
> 変更前後の合計を支給
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