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業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者 ころ太郎 さん

最終更新日:2026年06月02日 23:46

管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。

当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。

管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。

そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。

事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。

管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。

強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。

ご教示願います。

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Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者springfieldさん

2026年06月03日 12:55

> 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
>
> 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
>
> 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
>
> そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
>
> 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
>
> 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
>
> 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
>


こんにちは

自動車を含めて器物が損壊した時の修理費用を負担するのは、その物の所有者というのが大原則です。
そこに第三者の行為が絡めば、場合によっては損害賠償請求権が発生します。

ご相談事例は、自損事故ということですから第三者は存在せず、事故は運転者の不注意や運転技能の未熟さに100%起因しているということになります。

業務に私有車を利用することに会社の暗黙の指示があったとしても、「車をどこかにぶつけなさい」という指示をだしているわけではないので、自動車を運転する上での安全配慮義務をもって事故を回避する責任は運転者本人にあると考えます。
会社の負担について規程が無く、経営判断での救済も無いということであれば、それ以上の法的責任を争うのは相当困難だと思います。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者ころ太郎さん

2026年06月03日 21:08

> > 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
> >
> > 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
> >
> > 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
> >
> > そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
> >
> > 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
> >
> > 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
> >
> > 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
> >
>
>
> こんにちは
>
> 自動車を含めて器物が損壊した時の修理費用を負担するのは、その物の所有者というのが大原則です。
> そこに第三者の行為が絡めば、場合によっては損害賠償請求権が発生します。
>
> ご相談事例は、自損事故ということですから第三者は存在せず、事故は運転者の不注意や運転技能の未熟さに100%起因しているということになります。
>
> 業務に私有車を利用することに会社の暗黙の指示があったとしても、「車をどこかにぶつけなさい」という指示をだしているわけではないので、自動車を運転する上での安全配慮義務をもって事故を回避する責任は運転者本人にあると考えます。
> 会社の負担について規程が無く、経営判断での救済も無いということであれば、それ以上の法的責任を争うのは相当困難だと思います。
>
>
springfield様

ご丁寧なご回答ありがとうございました。とても参考になりました。

会社として心配していることが、もし社員が自己負担がおかしいと裁判を起こした時に、
①会社の車で自損事故を起こしても自己負担がないケースがあるのに、私有車ならすべて自己負担させることに対し、不公平だと言われないか。
②規程で自損事故のことを決めてないのは、会社の落ち度だと言われないか。
③私有車を使うことが半ば強制に近く、私有車を使うことを断れない状況にあったことから、私有車を社用車と同等と扱うべきだと言われないか。
といったことが争点にならないか、です。

ご回答を確認し安心しました。
ありがとうございました。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者ぴぃちんさん

2026年06月03日 23:39

こんばんは。

会社が実質命じているのであれば、会社が全くの無責であるという根拠性は乏しいと思いますし、貴社が私有車を業務に利用させている場合に自動車保険の確認をされているのか、とかの状況確認をされていないのであれば、該当者さんから会社側に請求がくることはありえるかもしれません。
例えば、実際状況として業務に使用していることを容認しているのであれば、該当車両の自動車保険は当然に「業務用」であり「日常・レジャー用」ではないと確認はされていますよね。

該当車両が「業務用」でない場合、自動車保険からの支払いがない可能性はあり得るかもしれませんし、車両保険をついていない車両を使用させていた場合のリスクは十分に説明の上で使用させていましたでしょうか。
その点が不十分であれば、会社が免責されるのかどうかの判断については、貴社の顧問弁護士さんに問い合わせていただき判断を仰いてください。
法的な対応については、専門家の判断を受けていただき必要な対応をおこなうことがよいでしょう。
素人的には、貴社に全くの落ち度がないと断言できるほどの根拠を見出すこともできないです。
ゆえに法の専門家である弁護士さんに相談していただくことが望ましいと考えます。


> 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
>
> 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
>
> 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
>
> そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
>
> 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
>
> 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
>
> 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
>
> ご教示願います。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者ころ太郎さん

2026年06月04日 12:23

> こんばんは。
>
> 会社が実質命じているのであれば、会社が全くの無責であるという根拠性は乏しいと思いますし、貴社が私有車を業務に利用させている場合に自動車保険の確認をされているのか、とかの状況確認をされていないのであれば、該当者さんから会社側に請求がくることはありえるかもしれません。
> 例えば、実際状況として業務に使用していることを容認しているのであれば、該当車両の自動車保険は当然に「業務用」であり「日常・レジャー用」ではないと確認はされていますよね。
>
> 該当車両が「業務用」でない場合、自動車保険からの支払いがない可能性はあり得るかもしれませんし、車両保険をついていない車両を使用させていた場合のリスクは十分に説明の上で使用させていましたでしょうか。
> その点が不十分であれば、会社が免責されるのかどうかの判断については、貴社の顧問弁護士さんに問い合わせていただき判断を仰いてください。
> 法的な対応については、専門家の判断を受けていただき必要な対応をおこなうことがよいでしょう。
> 素人的には、貴社に全くの落ち度がないと断言できるほどの根拠を見出すこともできないです。
> ゆえに法の専門家である弁護士さんに相談していただくことが望ましいと考えます。
>
>
> > 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
> >
> > 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
> >
> > 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
> >
> > そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
> >
> > 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
> >
> > 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
> >
> > 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
> >
> > ご教示願います。

ぴぃちん様

詳細なご回答ありがとうございます。

通勤に使用する私有車の自賠責保険証明書と任意保険証の提出を義務付けておりますが、「業務用」か「日常・レジャー用」かまでの確認はしておりません。

また、車両保険がついていない車を使用させていた場合のリスクは十分に説明はさずに使用させています。

弁護士等の専門家に判断を受けることも検討したいと思います。

ありがとうございました。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者wrxs4さん

2026年06月05日 08:53

ころ太郎 さん おはようございます

もっぱらの私見です

仮に社有車で自損事故を起こした場合は
よほどの重過失がない限りは会社負担で修理すると思われます
顛末書やその他の処分は別として

今回の場合は社用車がないため私有車の使用を
保険証書の提出も求めたうえで認めているということで
(事実上)会社が借上げていると考えられるかと
因みにガソリン代や使用料等はどうしているのでしょうか?

であれば少なくとも全額社員負担には違和感があります
特に使用目的相違で保険が下りないなどあれば会社側の過失も認められますし
自分が判断を求められれば会社負担にすると思います
当社は、原則私有車使用禁止なのでこのようなケースは発生しませんが

これを機に規程を整備するかレンタカーの使用(私有車の禁止)
とするのが望ましいと考えます


> 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
>
> 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
>
> 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
>
> そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
>
> 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
>
> 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
>
> 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
>
> ご教示願います。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者Srspecialistさん

2026年06月05日 09:49

> 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
>
> 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
>
> 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
>
> そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
>
> 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
>
> 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
>
> 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
>
> ご教示願います。

業務命令に等しい形で私有車を使用させた場合、社員に修理代を全額負担させることは法的に認められる可能性は極めて低く、会社側にも相応の負担義務が生じると考えられます。

法的な位置づけ
 使用者責任(民法715条)
業務遂行中の事故であれば、会社は使用者として一定の責任を負います。車両が社員の私有車であっても「業務のために使用していた」以上、会社の責任が否定されることは困難です

報償責任の考え方
裁判実務では「従業員は会社の指揮命令下で業務を遂行している以上、事故リスクは会社が利益とともに負担すべき」とされ、従業員に全額負担させることは信義則違反と判断される傾向があります

 最高裁昭和51年7月8日判決
従業員に求償できる範囲は「損害額の4分の1程度が妥当」とされた事例があり、通常の過失であれば全額請求は認められません

実務上の問題点
 全額負担は違法評価のリスク
裁判になれば会社側が大部分を負担すべきと判断される可能性が高い。社員に全額請求することは「不当な損害転嫁」とみなされる恐れがあります。

倫理的責任
社員は会社の業務遂行のために私有車を提供しているため、修理代を全額負担させることはモチベーション低下や労使紛争につながりやすい
就業規則の不備
現状、事故時の負担ルールが規程に明記されていないため、役員の裁量で決める運用は法的リスクが高い。就業規則に「故意・重過失の場合は賠償を求める」と明記することが望ましい です。


業務命令に等しい私有車使用での自損事故について、社員に修理代を全額負担させることは法的に認められにくく、会社側が大部分を負担すべきとされます。判例や実務上の考え方からも「公平な分担」が求められるため、就業規則の整備と保険加入を通じてリスクを管理することが不可欠です。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者ころ太郎さん

2026年06月05日 12:57

> ころ太郎 さん おはようございます
>
> もっぱらの私見です
>
> 仮に社有車で自損事故を起こした場合は
> よほどの重過失がない限りは会社負担で修理すると思われます
> 顛末書やその他の処分は別として
>
> 今回の場合は社用車がないため私有車の使用を
> 保険証書の提出も求めたうえで認めているということで
> (事実上)会社が借上げていると考えられるかと
> 因みにガソリン代や使用料等はどうしているのでしょうか?
>
> であれば少なくとも全額社員負担には違和感があります
> 特に使用目的相違で保険が下りないなどあれば会社側の過失も認められますし
> 自分が判断を求められれば会社負担にすると思います
> 当社は、原則私有車使用禁止なのでこのようなケースは発生しませんが
>
> これを機に規程を整備するかレンタカーの使用(私有車の禁止)
> とするのが望ましいと考えます
>
>
> > 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
> >
> > 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
> >
> > 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
> >
> > そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
> >
> > 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
> >
> > 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
> >
> > 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
> >
> > ご教示願います。

wrxs4様

こんにちは。ご丁寧なご回答ありがとうございます。

ガソリン代は規程のとおりの支払いしておりますが、使用料は支払っておりません。

やはり、全額社員に負担させることは難しいかもしれませんね。

参考になりました。

ありがとうございました。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者ころ太郎さん

2026年06月05日 13:03

> > 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
> >
> > 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
> >
> > 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
> >
> > そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
> >
> > 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
> >
> > 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
> >
> > 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
> >
> > ご教示願います。
>
> 業務命令に等しい形で私有車を使用させた場合、社員に修理代を全額負担させることは法的に認められる可能性は極めて低く、会社側にも相応の負担義務が生じると考えられます。
>
> 法的な位置づけ
>  使用者責任(民法715条)
> 業務遂行中の事故であれば、会社は使用者として一定の責任を負います。車両が社員の私有車であっても「業務のために使用していた」以上、会社の責任が否定されることは困難です
>
> 報償責任の考え方
> 裁判実務では「従業員は会社の指揮命令下で業務を遂行している以上、事故リスクは会社が利益とともに負担すべき」とされ、従業員に全額負担させることは信義則違反と判断される傾向があります
>
>  最高裁昭和51年7月8日判決
> 従業員に求償できる範囲は「損害額の4分の1程度が妥当」とされた事例があり、通常の過失であれば全額請求は認められません
>
> 実務上の問題点
>  全額負担は違法評価のリスク
> 裁判になれば会社側が大部分を負担すべきと判断される可能性が高い。社員に全額請求することは「不当な損害転嫁」とみなされる恐れがあります。
>
> 倫理的責任
> 社員は会社の業務遂行のために私有車を提供しているため、修理代を全額負担させることはモチベーション低下や労使紛争につながりやすい
> 就業規則の不備
> 現状、事故時の負担ルールが規程に明記されていないため、役員の裁量で決める運用は法的リスクが高い。就業規則に「故意・重過失の場合は賠償を求める」と明記することが望ましい です。
>
>
> 業務命令に等しい私有車使用での自損事故について、社員に修理代を全額負担させることは法的に認められにくく、会社側が大部分を負担すべきとされます。判例や実務上の考え方からも「公平な分担」が求められるため、就業規則の整備と保険加入を通じてリスクを管理することが不可欠です。

Srspecialist様

こんにちは。詳細なご回答ありがとうございます。

最高裁の判例があるのですね。知りませんでした。教えていただきありがとうございます。

最高裁の判例がある以上、全額社員に負担させることは難しいですね。

社内で再度検討いたします。

ありがとうございました。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者springfieldさん

2026年06月05日 13:03

こんにちは

初回の当方の投稿の前提と追加の私見を述べさせていただきます。
今の時世からすると、けしからん考え方だと思われる人が大半だとは思います。

相談者様のいう、事業部門・管理部門がどういう区分なのかは分かりませんが、
私の経験からの勝手な推測と理解は、以下のようなものです。

「管理部門」は日常的にお客様を訪問する等の営業活動はしない、商品の配送業務もしない。
「管理部門」の担当者が車を運転するのは、もっぱら自身の移動手段であって、公共交通機関を利用できないわけではないが、効率を考えて自身の判断で私有車を利用しており、そこに会社の暗黙の了解もある。
外出する頻度としては、多くても月に 3、4回程度で、自身でスケジュールを組んでいる。(現場の視察や打ち合わせ等)

業務遂行中に私有車で自損事故を起こした社員が、修理費用をめぐって裁判を起こした場合には、会社が一定の費用負担を命じられるリスクがあることは十分承知していますが、法が細部まで規定しているわけではなく、結局 負担割合等はケースバイケースの判断になるのだと思います。

自損事故に対して、会社が費用を全額負担しますというルールを定める必要があるのか?
そういう、社員にとっては非常に思いやりのある会社があってもいいとは思いますが、すべての会社がそうである必要も無いというのが私の考えです。そこに会社としてのポリシーがあってもいいのでは。
仮に、費用の半額を会社が負担するというルールを定めても、そんなルールは無効だ、業務上なんだから全額会社が負担すべきだと考える社員がいるかもしれません。

修理費用を自分で負担することになれば、社員は当然しょぼくれるし、多少の不満は持つでしょう。
だからといって、自損事故を起こしておいて会社を訴える社員は極めて例外的だと思います。
弁護士費用のこともありますし、会社を辞める覚悟がない限りできることではないでしょう。
車両が新しかったり高級車だったりすれば自分で車両保険に入っている確率も高いでしょう。
業務上の使用頻度が年間の月平均で15日未満であれば、業務上の事故であっても、通勤用途の自動車保険でカバーできるのが一般的です。
幸か不幸か、私の周りでは自損事故の修理費用を自分から会社に請求した社員はいません。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者springfieldさん

2026年06月05日 13:18

「最高裁昭和51年7月8日判決」というのは、従業員が起こした事故によって会社が受けた損害を従業員に求償するケースであり、従業員の私有車の修理費用を会社が負担する話とはかなり状況が異なります。

Re: 業務で私有車使用中に起こした自損事故の修理代について

著者wrxs4さん

2026年06月05日 13:19

ころ太郎  さん

 一番良いのは社有車を確保することですが
基本的にオフィスで働く管理部署のために用意していると非効率

レンタカーかカーシェア等の活用が便利で
いずれも法人契約をしており
カーシェアは全職員を登録しています
(契約料無料、キャンペーン利用で社員登録料も無料)

レンタカーに比べて自由度も高いので
管理部署のスポット使用や
現業部署でもレンタカー会社の非営業時間や電車や飛行機の出張先
等で重宝しています



> > ころ太郎 さん おはようございます
> >
> > もっぱらの私見です
> >
> > 仮に社有車で自損事故を起こした場合は
> > よほどの重過失がない限りは会社負担で修理すると思われます
> > 顛末書やその他の処分は別として
> >
> > 今回の場合は社用車がないため私有車の使用を
> > 保険証書の提出も求めたうえで認めているということで
> > (事実上)会社が借上げていると考えられるかと
> > 因みにガソリン代や使用料等はどうしているのでしょうか?
> >
> > であれば少なくとも全額社員負担には違和感があります
> > 特に使用目的相違で保険が下りないなどあれば会社側の過失も認められますし
> > 自分が判断を求められれば会社負担にすると思います
> > 当社は、原則私有車使用禁止なのでこのようなケースは発生しませんが
> >
> > これを機に規程を整備するかレンタカーの使用(私有車の禁止)
> > とするのが望ましいと考えます
> >
> >
> > > 管理部門の社員が業務で私有車使用中に自損事故を起こしました。
> > >
> > > 当社の事業部門は社用車を所有しておりますが、管理部門は社用車を所持していないため、管理部門の社員が業務で車が必要となった場合は私有車を使用しています。
> > >
> > > 管理部門が事業部門の社用車を借りることはありません。これは、規程で決めているわけではなく、慣例です。また、レンタカーを借りることもありません。
> > >
> > > そのため、管理部門の社員が私有車を使用することは、強制ではないものの会社命令に等しいです。
> > >
> > > 事業部門の社員が社用車を運転中に自損事故を起こした場合、修理代は会社が全額負担するケースと、社員が負担するケースがあります。ただ、事故を起こした時の取り決めは規程に記載していないため、役員の判断で修理代を社員が負担するかどうかが決まります。
> > >
> > > 管理部門の社員の自損事故は、役員判断で全額社員負担となりました。
> > >
> > > 強制ではないものの、会社命令に等しい私有車使用での自損事故の修理代を、全額社員に負担させることは、法的に問題ないのでしょうか。
> > >
> > > ご教示願います。
>
> wrxs4様
>
> こんにちは。ご丁寧なご回答ありがとうございます。
>
> ガソリン代は規程のとおりの支払いしておりますが、使用料は支払っておりません。
>
> やはり、全額社員に負担させることは難しいかもしれませんね。
>
> 参考になりました。
>
> ありがとうございました。

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