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著者 かわよう さん
最終更新日:2026年06月15日 14:47
監査役の権限を会計限定にしている非公開の会社です。 1名しかいない監査役が、定時株主総会を欠席する可能性があります。 適正意見の監査報告書を事前に入手済みですが、株主総会での監査役の監査報告が必須ではないかと思うのですが、会計限定監査役の定時株主総会への欠席は認められるのでしょうか?
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著者Srspecialistさん
2026年06月16日 10:03
削除されました
2026年06月16日 10:02
> 監査役の権限を会計限定にしている非公開の会社です。 > 1名しかいない監査役が、定時株主総会を欠席する可能性があります。 > 適正意見の監査報告書を事前に入手済みですが、株主総会での監査役の監査報告が必須ではないかと思うのですが、会計限定監査役の定時株主総会への欠席は認められるのでしょうか? 会計限定監査役が定時株主総会を欠席すること自体は可能ですが、監査報告書を事前に提出し、総会で代読されることが必要。そして議事録にその経緯を残すことで、適法性と透明性を確保できます。
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