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市民税・県民税・森林環境税(住民税)

著者 紫苑☆ さん

最終更新日:2026年06月17日 16:11

いつも拝見しております。

会社の経理担当者をしており、特別徴収住民税を給与より控除しております。
従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
税務課へ問い合わせたところ、
『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
特別徴収で引けない分があるかも。
詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
問い合わせてください。』との事。

『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。

特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
断るのに良い理由は無いでしょうか。
お知恵をお貸しください。



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Re: 市民税・県民税・森林環境税(住民税)

著者にしこさん

2026年06月18日 16:32

> いつも拝見しております。
>
> 会社の経理担当者をしており、特別徴収住民税を給与より控除しております。
> 従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
> 税務課へ問い合わせたところ、
> 『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
> 特別徴収で引けない分があるかも。
> 詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
> 問い合わせてください。』との事。
>
> 『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
>
> 特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
> 断るのに良い理由は無いでしょうか。
> お知恵をお貸しください。
>
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いますよね、適当に事務局側に押し付けてこようとする従業員さん…。
個人情報なので本人から連絡するように、と言われちゃったので自分で電話してください、それまで会社でも勝手なことしないように言われてしまいました!で押し切りましょう・・・!

Re: 市民税・県民税・森林環境税(住民税)

著者springfieldさん

2026年06月18日 18:58

> 会社の経理担当者をしており、特別徴収住民税を給与より控除しております。
> 従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
> 税務課へ問い合わせたところ、
> 『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
> 特別徴収で引けない分があるかも。
> 詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
> 問い合わせてください。』との事。
>
> 『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
>
> 特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
> 断るのに良い理由は無いでしょうか。
> お知恵をお貸しください。
>


こんにちは

当該従業員が65歳以上で老齢年金を受給しているのであれば、老齢年金額を対象とする住民税は、支給される年金からの特別徴収が原則です。
手続きの過渡期や年金額が少額で徴収の優先順位の関係で徴収できない場合に納付書での納付となります。
いずれにしても、年金額を対象とする個人住民税の納付に事業所が介在することはできません。

(参考)総務省 個人住民税の公的年金からの特別徴収
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/090130_1.html

Re: 市民税・県民税・森林環境税(住民税)

著者Srspecialistさん

2026年06月19日 09:30

> いつも拝見しております。
>
> 会社の経理担当者をしており、特別徴収住民税を給与より控除しております。
> 従業員の1人が個人宛に納付書が届いたと問い合わせがあり、
> 税務課へ問い合わせたところ、
> 『年金を受け取られているのではないでしょうか?(そうです。)
> 特別徴収で引けない分があるかも。
> 詳しいことは本人にしか教えられないので、ご本人が通知番号で
> 問い合わせてください。』との事。
>
> 『勤務先が天引きしてくれるなら通知書を見せて手続きしてもらって良い。』と言われました。
>
> 特別徴収は給与に関係しているので仕方ないですが、
> 断るのに良い理由は無いでしょうか。
> お知恵をお貸しください。
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給与からの特別徴収は「給与所得に係る住民税」を対象としており、年金所得分については原則として年金支払者(日本年金機構など)が特別徴収を行います。そのため、勤務先が給与から控除できるのは給与分に限られ、年金分まで会社が代行する法的義務はありません。従業員本人に届いた納付書は、年金分の住民税に関するものと考えられ、これは本人が直接納付するか、年金支払者を通じて特別徴収される仕組みです。会社が対応すると、給与と年金の二重管理が必要となり、誤徴収や事務負担増のリスクが高まります。さらに、税務署も「本人にしか詳細は伝えられない」としている以上、会社が正確に処理することは困難です。したがって「給与に係る住民税のみが会社の特別徴収の対象であり、年金分は本人または年金支払者で処理する制度になっているため、会社では対応できない」と説明すれば、制度上の正当な理由として断ることができます。

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