相談の広場
常勤(社員)でシフト勤務の方が週2回休みの予定の一回に出勤がありました。
その一回は休日出勤手当として支給で大丈夫でしょうか?
仮にもう一回も出勤した場合その出勤が法定休日出勤扱いで大丈夫でしょうか?
よろしくお願い致します。
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こんにちは。
その方にとっての所定休日の出勤であれば、その労働に対しての賃金の支払いが必要になります。貴社の「休日出勤手当」というのが法のルールに従った賃金、もしくはそれを上回る賃金であれば問題はありません。
もう1日出勤したという場合であれば、その週には休日が1日も確保されていないことになりますので、法定休日出勤として対応しなければならないです。
> 常勤(社員)でシフト勤務の方が週2回休みの予定の一回に出勤がありました。
> その一回は休日出勤手当として支給で大丈夫でしょうか?
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> その方にとっての所定休日の出勤であれば、その労働に対しての賃金の支払いが必要になります。貴社の「休日出勤手当」というのが法のルールに従った賃金、もしくはそれを上回る賃金であれば問題はありません。
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> もう1日出勤したという場合であれば、その週には休日が1日も確保されていないことになりますので、法定休日出勤として対応しなければならないです。
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