相談の広場
いつもお世話になっております。
傷病手当金の支給についてお聞きします。
8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
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> 傷病手当金の支給についてお聞きします。
> 8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
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こんにちは
傷病手当金の支給要件は以下の3点です
① 私傷病の療養中のための休業である。
② 連続する3日間(待期期間)を含み4日以上仕事に就けない。
③ 給与の支払いがない、または給与が傷病手当金より少ない。
制度の主旨から推測する私見ですが、
ご相談例だと、結果的に申請期間の賃金控除額がゼロということでしょう。
そうなると、要件③を満たさず給付申請は出来ないのではないかと思います。
ただし、協会けんぽの場合に現行の申請書式は記載内容が絞り込まれていて、事業所の所定休日等の欄も無いため、8/16までを申請期間とすることで、すんなり審査に通って給付が行われる可能性もあります。
通常であれば、土日等の公休日も給付の対象ですからシステムの盲点としてスルーされるかもしれません。
制度の主旨に沿って正しく給付を受けようというのであれば、けんぽ協会、健保組合等に確認することをおすすめします。
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> 8/10(月)から」8/16(日)まで傷病手当金の対象期間として申請しようと思います。8/10~8/12は待期期間なので有給で処理するのですが、8/13と8/14はたまたま計画有給の日だったのでこれも有給処理。残りの8/15(土)と8/16(日)が元々公休日なので傷病手当金を申請しようと思うのですが、そうなると、本来の収入より増えることになるかと思います。それでも傷病手当金は支給されるのでしょうか?
こんにちは
申請は暦年申請
仕事が出来ない期間に事業所の休日は関係ないです
休業期間であれば支給されます
例えば休日でも休日出勤の可能性はあります
自社だけではなく一般的な判断です
なので公休は関係なく支給対象です
傷病手当は全額支給ではないのでさほど多くなることは無いかと
後はご判断下さい
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