相談の広場
いつも参考にさせていただいております。
弊社では特別条項付きの36協定を結んでおりますが、
9/1~8/31の期間で、月45時間を超えた月はないのですが、
年間で360時間を超えそうで、特別条項発動が必要になりました。
月の通知書の雛形はあるのですが、年間の場合参考になるものが無く
ご存じの方があれば教えていただけないでしょうか?
参考までに所定労働時間上での360時間超えで法定労働時間上では猶予があります。
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> いつも参考にさせていただいております。
>
> 弊社では特別条項付きの36協定を結んでおりますが、
> 9/1~8/31の期間で、月45時間を超えた月はないのですが、
> 年間で360時間を超えそうで、特別条項発動が必要になりました。
> 月の通知書の雛形はあるのですが、年間の場合参考になるものが無く
> ご存じの方があれば教えていただけないでしょうか?
> 参考までに所定労働時間上での360時間超えで法定労働時間上では猶予があります。
こんにちは、
おたずねの件は法定の様式ではありませんので、随意です。ただ限度時間に達する「前」に手続きをしたという証憑を残す形(後出しなのか峻別不能はNG)である必要はあります。それを満たしていれば、たとえば月枠に並置で年枠について設ける形(こちらは月枠では年何回目といった記載は年枠にはない)でも、別様式でもかまわないでしょう。
ご質問で気になったのは、
> 参考までに所定労働時間上での360時間超えで法定労働時間上では猶予があります。
(任意)欄に記載した方の数字に先に到達しそうという意味ですと、記載あやまりとまではいきませんが、別の意味を含んでしまってるおそれがあります。先に(任意)欄の性格については、別の問答で言及したので、あちらを参照いただくとして
https://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-274444/
そこに書く数字は次の記載例をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000708980.pdf
一般条項、特別条項ともに、年枠の時間数の本欄と任意欄はどの行も120時間の差がついてるのがわかります(本欄<任意欄)。どういう事かというと、日の所定労働時間が7.5時間と法定より30分短い事業所の例ですが、年間所定労働日数240日倍した0.5時間=120時間というものです(この記載例からは240日という数字はどこにもありませんが、求め方についての説明です)。要するに、法定の限度時間360時間に達する時間は、所定超え480時間を(任意)欄に書くことになります(厳密には法定外休日労働した等でずれが生じるのでは思います)。日所定8時間の事業所なら本欄、任意欄同じ数字が埋まります。
さて質問者さんの例に戻りますが、日所定は8時間未満ながらおそらく本欄も任意欄も同じ数字を書かれたのだと推測します。そうすと別の意味が生じると愚考します。すなわち任意欄の時数に達する前と、本欄に達する前の2度「年枠の特別条項発動」手続きを要するのではと。ながながと横道にそれて失礼しました。
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