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労務管理

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社会保険料の控除について

著者 ☆さくら☆ さん

最終更新日:2007年09月13日 09:16

はじめまして。

他の方の質問を読ませて頂いたのですが、
いま一つわからないところがあるので教えてください。

私の勤める会社では、末日〆の翌月10日払いで給料を支払っています。
この場合、いつから社会保険料を引いていいのでしょうか?

例えば、1月1日に入社したら、2月10日に支給される
1月分の給料から1月分の保険料を引く、でいいのでしょうか?

また、6月末日で退職する場合、7月10日に支給される
給与から6月分を引く方法で正しいのでしょうか?

いろいろと見ていたら、ますますわからなくなってしまい、
困っています。

よろしくお願いします。

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Re: 社会保険料の控除について

著者Eri-さん

2007年09月13日 17:40

☆さくら☆さん

私もこの場で、皆さんにいろいろと教えて頂いております。

☆さくら☆さんの理解されているとおりで良いと思います。
社会保険料は翌月払いになっていますから、9月の給与から控除されている保険料は8月分になる訳です。当社では、当月払いの給与の為入社月の給与からは社会保険料は控除しません。よって
月末退職の場合退職金より退職月の保険料を控除しています。
ちなみに、公務員の共済保険は当月払いの様です。

Re: 社会保険料の控除について

著者☆さくら☆さん

2007年09月24日 16:58

ありがとうございます。

少し不安だったので安心しました。

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