相談の広場
当社では代表取締役社長と副社長の2名の代表者がいますが、この度社長が代表権がはずれ取締役会長になり副社長が代表取締役社長になります。この場合の登記申請の方法について教えてください。尚、現在届け出印は代表取締役社長の印章のみで、今回の変更で印鑑カードは引き継ぐ予定です。
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> 当社では代表取締役社長と副社長の2名の代表者がいますが、この度社長が代表権がはずれ取締役会長になり副社長が代表取締役社長になります。この場合の登記申請の方法について教えてください。尚、現在届け出印は代表取締役社長の印章のみで、今回の変更で印鑑カードは引き継ぐ予定です。
にしきさん、こんばんは。
ご質問の件ですが、御社の定款の代表取締役についての規定によって事情が変わってくると思います。
まず、御社の定款に、代表取締役の員数が2名ないし2名以上という趣旨の規定がない(※つまり、代表取締役が1人でもよい)のであれば、現代表取締役社長の方の辞任による「代表取締役の変更」の登記だけで十分であると思います。
次に、御社の定款に、代表取締役の員数が2名ないし2名以上という趣旨の規定があるのであれば、新たに代表取締役を選任するか、株主総会を開催して定款を変更する必要があります。この場合、新たに代表取締役が選任されるか定款が変更されるまでは、現代表取締役社長の方は代表取締役の地位にあることになります(※「代表取締役の変更」の登記もできません)(会社法第351条第1項)。
そして、「社長」や「副社長」という名称は法律上の役職ではないので、「副社長」が「社長」になったとしても御社の代表取締役であることに変わりはないのですから、それについての登記の必要はありません。
最後に、届出印はそのまま引き継いでも問題ないと思います。
> 当社では代表取締役社長と副社長の2名の代表者がいますが、この度社長が代表権がはずれ取締役会長になり副社長が代表取締役社長になります。この場合の登記申請の方法について教えてください。尚、現在届け出印は代表取締役社長の印章のみで、今回の変更で印鑑カードは引き継ぐ予定です。
まず、御社の定款の代表者に関する届出がどのようになっているかで変わってくるかと思います。
もし、代表者の届出が二人以上などの表現になっているならば定款の変更をしなければなりませんし、1人でも大丈夫であるという表現になっているなら、代表者変更のみで出来たと思います。
謄本を持参し法務局の相談コーナーへ行くと、必要な書類や書き方まで教えてもらえますよ。
橘高寛行行政書士事務所 御中
ご教授ありがとうございます。
当社の定款では代表者となれる者については謳っていますが、人数については明記していませんので代表取締役の変更登記だけ行います。そこで、もう一つ質問ですが、届出印の引継ぎの手続について教えてください。代表取締役の変更登記は代理人(総務担当者)が行う予定ですが、印鑑引継ぎの手続の際、代表者個人の実印が必要なのでしょうか?
> 最後に、届出印はそのまま引き継いでも問題ないと思います。
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