相談の広場
弊社の女性社員から次の内容の質問がありました。
①12月中旬に出産予定なのですが、産後休暇を出産から56日目まで取得し、57日目から20日間年休を取得して、その後に育児休業に入りたい。
②育児休業取得期間中に年休が付与されるため、そのときに繰越有休が消滅してしまうので、消滅する前に取得したい。
なお、産後56日目まで産休を取得するのは出産手当金を満額受給したいからのようです。育児休業は対象児童が1歳になるまでなら何時からでも取得開始できるものなのでしょうか?
また、該当社員は4月1日入社のため、毎年10月1日に年休が付与されます。よって、来月1日に20日付与されるため、付与後の有休残日数は繰越有休と併せて40日になります。なお、繰越有休は法令どおりの処理(繰越できなくなった有休は消滅)としています。
どなたか適切なアドバイスをお願いいたします。
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