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労務管理

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社会保険と扶養について

著者 akatuki さん

最終更新日:2007年09月24日 01:30

こんにちは、社会保険の加入と扶養について質問します。
 株式会社でその会社の労働時間の3/4以上の勤務時間であれば本人の意思に関係なく、社会保険の加入義務がありますが、途中入社した女性の年間所得が、103万円に満たない人は、その会社の社会保険に入らず、夫(別の会社)の扶養に入ることで構わないのでしょうか?

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Re: 社会保険と扶養について

著者Mariaさん

2007年09月24日 01:48

本人が強制被保険者となる3/4要件を満たしているのでしたら、被扶養者にはなりません。

Re: 社会保険と扶養について

著者akatukiさん

2007年09月24日 22:26

> 本人が強制被保険者となる3/4要件を満たしているのでしたら、被扶養者にはなりません。

こんにちは、mariaさん わかりました。
早々のお返事ありがとうございました。

Re: 社会保険と扶養について

著者Mariaさん

2007年09月25日 02:33

ちょっと追記

社会保険と記載されていましたので、健康保険被扶養者ということとしてお返事しましたが、
この場合、収入制限は103万ではなく130万ですので参考まで。
103万は所得税法上の被扶養者の収入制限です。

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