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契約書の署名欄に記載する住所地について

著者 法務っこ さん

最終更新日:2007年09月21日 12:04

法務を担当しております、30代の女性です。

弊社は、本店を移転しましたが、
本店とは同じ市内の違う場所業務を行っております。
社内では、本社機能の移転ということになっております。
そこで、
契約書には、登記簿上の本店の住所地を記載するべきでしょうか。
それとも、実際の業務を行っている場所の住所地を記載すべきでしょうか。
印鑑証明や謄本の添付が必要となることもございますので、
私としましては、本店の住所地を記載すべきと考えますが、
如何でしょうか。

皆様にご教授頂ければ、幸いです。

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Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月21日 13:29

> 法務を担当しております、30代の女性です。
>
> 弊社は、本店を移転しましたが、
> 本店とは同じ市内の違う場所業務を行っております。
> 社内では、本社機能の移転ということになっております。
> そこで、
> 契約書には、登記簿上の本店の住所地を記載するべきでしょうか。
> それとも、実際の業務を行っている場所の住所地を記載すべきでしょうか。
> 印鑑証明や謄本の添付が必要となることもございますので、
> 私としましては、本店の住所地を記載すべきと考えますが、
> 如何でしょうか。
>
> 皆様にご教授頂ければ、幸いです。

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内部監査業務担当より進言させていただきます。
 住所について、会社所在地を確定するという意味がありますから、記入することが必要です。当然ですが、会社機能の所在地の記入が良いと考えます。
住所を記入することによって、同名会社との区別ができますし、住所によって法人所在地による契約である確認が取れます。また、万が一連絡が取れなくなった場合の手がかりといえるかもしれません。

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者法務っこさん

2007年09月21日 14:39

久保FP事務所様

ご回答有難うございます。

>住所について、会社所在地を確定するという意味がありま
>すから、記入することが必要です。当然ですが、会社機能
>の所在地の記入が良いと考えます。
ということは、仮に謄本を添付する場合、
契約書の署名にある住所地と謄本上の所在地が異なりますが、
これについては、特に契約上は問題ないということで宜しいでしょうか。
お時間頂けましたら、宜しくお願い致します。

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者久保FP事務所さん (専門家)

2007年09月21日 14:51

> 久保FP事務所様
>
> ご回答有難うございます。
>
> >住所について、会社所在地を確定するという意味がありま
> >すから、記入することが必要です。当然ですが、会社機能
> >の所在地の記入が良いと考えます。
> ということは、仮に謄本を添付する場合、
> 契約書の署名にある住所地と謄本上の所在地が異なりますが、
> これについては、特に契約上は問題ないということで宜しいでしょうか。
> お時間頂けましたら、宜しくお願い致します。

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官公庁への届出書については、当然ですが登記上の住所が必要となります。但し、届出書には、連絡先;連絡担当者などの記載も命じられています。それが、営業上の住所と言えると思います。
私の考えでは、取引先との営業上必要とすべき「契約書」「取引書」の住所は前記載の常時確認が取れる住所の記載をされたほうが良いと思います。

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者吉本 功 測量登記事務所さん (専門家)

2007年09月22日 09:21

本来なら、本店の実態性がある所在地に商業登記も移転変更しなければいけないと思いますが。
 移転登記できない理由があるなら、(訴訟事件等が、問題にならなければ)、登記上の住所ですべきと思います。(登記は第三者の対抗力のため、取引の安全性をはかるためにするもの)

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者トライトンさん

2007年09月25日 09:59

契約書上の所在地記入は、契約の当事者を特定するためのものであり、吉本功測量登記事務所様のご指摘のように本来は本社機能がある場所ではなく、登記上の本店の所在地を記載することが原則です。ただ、どうしても相手方が本社機能がある所在地で締結したいという強い希望があるのでしたら、裏づけの確認を行ったうえで対応することで特に問題はないでしょう。

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者法務っこさん

2007年09月25日 10:40

吉本功測量登記事務所様

ご回答有難うございました。
> 本来なら、本店の実態性がある所在地に商業登記も移転変>更しなければいけないと思いますが。
ご指摘の通り、実態と登記とを合わせるのが原則であるものと理解しておりますが、
その上で、数ヶ月は移転できない事情がございまして、このような状況となっております。

>移転登記できない理由があるなら、(訴訟事件等が、問題
>にならなければ)、登記上の住所ですべきと思います。
>(登記は第三者の対抗力のため、取引の安全性をはかるた
>めにするもの)
登記の第三者対抗力上、営業地の住所での記載は問題があるのではないかと考えておりましたので、
同様のお考えを頂き、安心致しました。

丁寧なご回答をどうも有難うございました。

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者法務っこさん

2007年09月25日 10:44

トライトン様

丁寧なご回答を有難うございました。
お蔭様で解決することが出来ました。

Re: 契約書の署名欄に記載する住所地について

著者吉本 功 測量登記事務所さん (専門家)

2007年09月25日 14:28

ともかく、この問題は、契約相手方から問題にされてから、問題にされるので、(例えば、会社の登記上の所在地と、契約書の記載した所在地が相違するので、その確認作業で、許認可の通知が遅れた為に損害が発生したとか)
 
 会社の本店所在地の変更登記は、法律規定内に登記したほうがいいですよ。

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