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労務管理

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国民年金第3号被保険者資格取得が遅れた場合

著者 かとちゃん、ぺっ さん

最終更新日:2007年09月27日 15:31

配偶者を扶養に入れた場合、国民年金第3号被保険者資格取得届けを出しますが、失念して提出がもれてしまい、役所から督促が来ました。その後手続きを進めましたが、その間約2ヶ月になります。年金上、個人が不利を被る事になりますでしょうか?また、その回避策等ございましたらご教示願いますようお願い申し上げます。

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Re: 国民年金第3号被保険者資格取得が遅れた場合

著者総務担当さん

2007年09月27日 17:08

届の丸8番、資格取得の日付と、右下の欄「届出人」記載個所の
日付は1年くらい間が開いていても遡って処理できると確認しました。
現に、当社でもかなり遡って何名か手続きをしました。

ちゃんと資格取得の日付で処理できるそうです。
手続きが問題ないのですから、不利になることはないと思いますが、
税務上の知識が無いので、どなたかその辺の回答お願いします。

Re: 国民年金第3号被保険者資格取得が遅れた場合

著者かとちゃん、ぺっさん

2007年09月27日 17:40

総務担当さん、
早速のご返信ありがとうございます。

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