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労務管理

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健康保険の扶養に関して

著者 だっく さん

最終更新日:2007年09月28日 09:39

現在、扶養されている者(配偶者)が一時的に収入があった場合(不動産の売却等)、扶養から外れて国保へ加入しなければならないのでしょうか?
扶養から外れた場合、扶養に戻れるのは来年になるのでしょうか?

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Re: 健康保険の扶養に関して

著者Mariaさん

2007年09月28日 12:47

健康保険被扶養者認定では、
収入と見なされるのは、給与や家賃収入、年金、傷病手当金など、
継続して得られる収入です。
退職金や不動産売却、保険金など、継続して支払われるのではないものは、収入とは見なされません。
したがって、だっくさんのおっしゃる収入が不動産の売却益などであれば、被扶養者から外れる必要はありません。

なお、健康保険被扶養者期間には、年や年度といった概念はありません。
傷病手当金失業手当金など、収入と見なされるものがあって被扶養者から外れた場合、
その収入がなくなった時点で再び被扶養者になれます。

Re: 健康保険の扶養に関して

著者だっくさん

2007年09月28日 13:59

Mariaさま

ありがとうございます!
大変勉強になりました。

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