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著者 だっく さん
最終更新日:2007年09月28日 09:39
現在、扶養されている者(配偶者)が一時的に収入があった場合(不動産の売却等)、扶養から外れて国保へ加入しなければならないのでしょうか? 扶養から外れた場合、扶養に戻れるのは来年になるのでしょうか?
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著者Mariaさん
2007年09月28日 12:47
健康保険の被扶養者認定では、 収入と見なされるのは、給与や家賃収入、年金、傷病手当金など、 継続して得られる収入です。 退職金や不動産売却、保険金など、継続して支払われるのではないものは、収入とは見なされません。 したがって、だっくさんのおっしゃる収入が不動産の売却益などであれば、被扶養者から外れる必要はありません。 なお、健康保険の被扶養者期間には、年や年度といった概念はありません。 傷病手当金や失業手当金など、収入と見なされるものがあって被扶養者から外れた場合、 その収入がなくなった時点で再び被扶養者になれます。
著者だっくさん
2007年09月28日 13:59
Mariaさま ありがとうございます! 大変勉強になりました。
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