総務の森 - 総務 労務 経理 法務 今すぐ解決!
相談の広場
企業法務について、みんなに相談したり、分かるときは教えてあげたりと、相互協力のフォーラムです!
総務の森イチオシ記事が満載: 経営ノウハウの泉(人事労務~働き方対策まで)
著者 IKEDA さん
最終更新日:2005年08月19日 23:36
法人設立時には、 定款を公証人役場にて認証して頂くと聞きました。 法人設立後、 定款を変更する場合にも、 設立時と同様、公証人役場での認証が必要でしょうか。 お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願いします。
スポンサーリンク
著者社会保険労務士・行政書士義若智康事務所さん (専門家)
2005年08月20日 13:13
会社設立に際して作られる定款は、原始定款とも呼ばれ公証人役場の認証を受けなければ効力を生じませんが、変更後の定款は公証人の認証を受ける必要はありません。
著者IKEDAさん
2005年08月20日 14:29
tom10380 さんご回答ありがとうございました! 変更後の定款は公証人の認証は必要ないのですね! 本当に助かりました。 ありがとうございました!
どのカテゴリーに投稿しますか?選択してください
1~3 (3件中)
お知らせ
2023.11.1
無料ダウンロードページに新書式22点が追加
2023.8.7
「相談の広場」や「専門家コラム」への投稿方法がわかるガイドを公開
2023.7.24
調査レポートNo.3「オフィスカイゼン活動に関する意識」の追加
一覧へ
経営ノウハウの泉へ
監修提供
法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録
オフィスカイゼン活動に関する意識2022年5月
[2022.7.24]
企業のテレワーク実態調査2019年10月版
[2019.11.12]
総務担当者の環境調査2018年4月版
[2018.10.10]
ランキングを見る