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定款の公証人役場での認証について

著者 IKEDA さん

最終更新日:2005年08月19日 23:36

法人設立時には、
定款を公証人役場にて認証して頂くと聞きました。
法人設立後、
定款を変更する場合にも、
設立時と同様、公証人役場での認証が必要でしょうか。
お忙しいところ申し訳ございませんが、宜しくお願いします。

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Re: 定款の公証人役場での認証について

著者社会保険労務士・行政書士義若智康事務所さん (専門家)

2005年08月20日 13:13

会社設立に際して作られる定款は、原始定款とも呼ばれ公証人役場の認証を受けなければ効力を生じませんが、変更後の定款は公証人の認証を受ける必要はありません。

Re: 定款の公証人役場での認証について

著者IKEDAさん

2005年08月20日 14:29

tom10380 さんご回答ありがとうございました!
変更後の定款は公証人の認証は必要ないのですね!
本当に助かりました。
ありがとうございました!

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